改葬許可申請
改葬許可申請に必要な書類
改葬するには、現在遺骨が納められている墓地・霊園・納骨堂などがある市町村の改葬許可が必要となります。
申請に必要な書類、書類の様式、手数料、許可が出るまでの日数、郵送での申請が可能か、などについては、市町村によって大きく異なりますので、申請先となる市町村の担当部署への問い合わせを必ず行いましょう。
一般的には以下の書類が必要となります。
- 改葬許可申請書
- 埋蔵(埋葬・収蔵)証明書
- 受入証明書
- 申請者と故人の関係(続柄)がわかる戸籍
- 承諾書
改葬許申請書
改葬許可申請書には、一般的に以下の事項についての記入が必要となります。
市町村によっては、改葬許可申請書の中に埋蔵(埋葬・収蔵)証明書が含まれており、それを兼ねる場合があります。
また複数の遺骨の場合は、別紙に記載する、一人につき申請書一枚となり複数枚の申請書が必要となる、なども市町村によって異なります。
- 申請者氏名
- 申請者印
- 申請者住所
- 申請者電話番号
- 故人との続柄
- 故人氏名
- 故人性別
- 故人死亡年月日
- 故人の死亡したときの住所
- 故人の死亡したときの本籍
- 埋葬または火葬の場所
- 埋葬または火葬の年月日
- 改葬理由
- 改葬場所
埋蔵(埋葬・収蔵)証明書
埋蔵(埋葬・収蔵)証明書とは、遺骨が現在納められている墓地(現在墓地)に遺骨が確かに納められている、ということ証明する書類となり、現在墓地などの管理者(住職など)から発行してもらいます。
なお埋蔵・埋葬・収蔵の違いは、以下となります。
埋蔵:焼骨(火葬による遺骨)をお墓などに納めている場合
埋葬:土葬の場合
収蔵:焼骨を納骨堂に納めている場合
埋蔵(埋葬・収蔵)証明書の様式には、改葬許可申請書の中に含まれている場合、独立した書類である場合、の二通りがあります。
改葬許可申請書に含まれている場合は、必要事項を記入した改葬許可申請書の埋蔵(埋葬・収蔵)証明書の部分に、遺骨が納められている寺院・霊園・納骨堂などの管理者からの署名・押印などをお願いします。
独立した書類である場合は、遺骨が納められている寺院・霊園・納骨堂などの管理者からの必要事項の記入・署名・押印などにより発行してもらいます。
一般的に以下についての記入が必要となります。
- 記入年月日
- 墓地所在地
- 墓地管理者氏名
- 墓地管理者住所
- 墓地管理者印
受入証明書
受入証明書とは、引越し先の新しい墓地(新墓地)を確かに確保している、ということを証明する書類となり、新墓地などの管理者から発行してもらいます。
ひな形があり新墓地の管理者に記入押印してもらう場合、ひな形はなく永代使用許可証・使用証明書・墓地(霊園)使用許可証など証明できる書類で代用できる場合があります。
申請者と故人の関係がわかる戸籍
どこまでの戸籍が必要となるかは、市町村によって大きく異なりますので、申請先となる市町村の担当部署への問い合わせを行いましょう。
以下のような場合があります。
- そもそも必要ない
- 故人の戸籍が申請先となる市町村にあれば必要ない
- 故人の戸籍が必要
- 故人の戸籍に加えて申請者の戸籍も必要(故人との関係性がわかるもの)
承諾書
承諾書とは、「申請者が改葬する」ことを現在墓地の使用者が承諾する、ことを証明する書類となります。
申請者が墓地の使用者ではない場合に必要となります。