改葬の流れ

① 引越し先となる新しい墓地(新墓地)の検討・契約

新墓地をどこにするかは、墓地によって利便性・費用などが多種多様となりますので、検討にとにかく時間がかかります。
また改葬許可を取得するには、遺骨の受け入れ先となる新墓地が決まっていることが必要となります。
ですので、改葬を行う手順としては、まずここから始めましょう。

② 遺骨が現在納められている墓地(現在墓地)の管理者へ改葬の相談・申入れ

現在墓地である寺院の住職など管理者に改葬したい旨を伝えましょう。
特に寺院の場合は、今まで先祖のお墓をご供養していただいた経緯がありますし、ご遺骨を取り出すときの魂抜きの法要(閉眼供養)や墓石の撤去、離檀に関する打ち合わせも必要となります。
改葬は決定事項であるとして事後承諾を得るのではなく、これまでの感謝の気持ちを持ってあくまでも改葬したいと相談する形でお話したほうがトラブルになりにくいかと思います。

③ 現在墓地のある市町村へ改葬許可についての問い合わせ

申請に必要な書類、書類の様式、手数料、許可が出るまでの日数、郵送での申請が可能か、などについては、市町村によって大きく異なりますので、申請先となる市町村の担当部署への問い合わせを必ず行います。
市町村によってはホームページに改葬許可申請についての詳細が掲載されている市町村もあります。
また申請書をダウンロードできる市町村もありますので、一度ホームページを確認してみましょう。

④ 必要な戸籍の取得

誰の、どこまでの戸籍が必要となるかは、市町村によって大きく異なります。
そもそも必要ない、故人の戸籍が申請先となる市町村にあれば必要ない、故人の戸籍が必要、故人の戸籍に加えて申請者の戸籍も必要(故人との関係性がわかるもの)、などの場合があります。

⑤ 新墓地の管理者から受入証明書の取得

受入証明書の様式は市町村によって大きく異なります。
改葬許可申請書の中に含まれている場合、ひな形があり新墓地の管理者に記入押印してもらう場合、ひな形はなく永代使用許可証・使用証明書・墓地(霊園)使用許可証などの書類で代用できる場合があります。

⑥ 新墓地に墓石を建立

⑦ 現在墓地の墓石撤去と更地工事の見積・契約・費用支払い

お墓がある土地(墓地の区画)については、使用者・契約者が所有しているわけではなく、使用料を支払うことで使用する権利を得ているだけのものであり、土地の所有権はあくまでも寺院や霊園のものとなります。
その土地の上に墓石などを建立していますので、改葬する際には墓石などを撤去し更地に戻す必要があります。
これらの工事は石材店にお願いすることになりますが、石材店ごとに料金が異なりますので、複数の石材店に工事の見積もりをお願いしましょう。
寺院・民間の霊園によっては、工事を行う石材店を指定している場合がありますので、その場合はその指定石材店にお願いする必要があります。
なお石材店への支払い完了が埋蔵証明書発行の条件となる場合もあります。

⑧ 現在墓地の管理者から埋蔵証明書の取得

埋蔵(埋葬・収蔵)証明書の様式は市町村によって大きく異なります。
埋蔵証明書の様式には、改葬許可申請書の中に含まれている場合、独立した書類である場合、の二通りがあります。
改葬許可申請書に含まれている場合は、必要事項を記入した改葬許可申請書の埋蔵(埋葬・収蔵)証明書の部分に、遺骨が納められている寺院・霊園・納骨堂などの管理者からの署名・押印などをお願いします。
独立した書類である場合は、遺骨が納められている寺院・霊園・納骨堂などの管理者からの必要事項の記入・署名・押印などにより発行してもらいます。

⑨ 現在墓地のある市町村へ改葬許可を申請

申請から受領までの日数は市町村によって異なり、一時間程度で即日発行してくれる市町村もありますし、一週間程度かかってしまう市町村もあります。
郵送での申請が可能な市町村もあります。

⑩ 現在墓地のある市町村から改葬許可証を受領

改葬許可申請書に、市町村長から改葬を許可する旨、日付の記載・押印などがなされ、それが改葬許可証となります。
許可証を郵送してくれる市町村もあります。

⑪ 現在墓地での閉眼供養、墓石の撤去、更地工事、遺骨の取り出し

離檀料(お布施にお礼を加えたもの)については、閉眼供養の際にお支払いすることが多いです。
取り出した遺骨が汚れていたり水分を含んでいるなどの場合は、石材店によって洗浄・乾燥などを依頼することも可能です。

⑫ 遺骨の搬送

人の手で搬送することも可能ですし、搬送の手配などは多くの石材店でも依頼が可能です。
また宅配便で搬送する場合は、「ゆうぱっく」のみが可能となります。

⑬ 新墓地へ納骨、開眼供養

納骨の際に新墓地へ改葬許可証を提出します。

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