離檀料

離檀料とは

もともと寺院の世界には、離檀料という言葉はありませんでした。

それでは改葬する際に寺院にまったくお金を払わなくてよいか、というとそういうわけではなく、改葬の際にはお墓から魂を抜く閉眼供養、遺骨を取り出すための供養、読経などを行ってもらい、それらに対する「お布施」に加えてそれまでの感謝の気持ちを込めた「お礼」を併せて包む習慣があります。

この「お布施」に「お礼」を加えた金額のことを、意味がわかりやすいので、近年テレビや雑誌などが離檀料と呼ぶようになり、それが世間に広まって一般的に離檀料という言葉が使われるようになりました。
離檀料と言われると、檀家を辞めるための費用として決められた金額を必ず支払う必要がある、と思ってしまいがちですが、「お布施」に「お礼」を加えた金額のことになりますので、決められた金額はないと考えるべきでしょう。
あくまでも「お気持ち」なのです。

具体的な金額については「お気持ち」の世界ですのではっきりとしたものはなく、一度の法要で支払う「お布施」に「お礼」を上乗せした金額、つまり一般的には3万円〜20万円程度が妥当かと思います。
(これまでの寺院とのお付き合いや寺院の格にもよりますので、一概には言えません。あくまでも一般的な金額です。)


高額な離檀料?

寺院から高額な離檀料を請求されることがある、とテレビや雑誌などで話題となり、近年社会問題となっています。

離檀料とは「お布施」に「お礼」を加えたもののことですので、あくまでも「お気持ち」として包むべきもののはずですが、離檀料を改葬(お墓の引越し)や檀家を辞めること(離檀)を認めてもらうために必要な費用であるとして、寺院から高額な金額を請求されたようです。

このような意味合いでの離檀料を支払う習慣はそもそもありませんし(離檀料という言葉はもともとなかったくらいですから)、各寺院の宗派の本山も請求しないようにと指導しているところがほとんどです。
また法律的にも支払わなければならない根拠や義務もありません。

ですので、請求された離檀料が改葬や檀家を辞めることを認めてもらうための費用としての離檀料であれば、支払う必要はないと言っていいでしょう。
特に何百万円といった高額な離檀料を請求された場合は、もちろん支払う必要はないかと思います。

ただ離檀料に値するものを一切支払わなくてよい、というわけではありません。
改葬の際の供養、読経などについての「お布施」に加えてそれまでの「お礼」を併せた金額を、礼を尽くし感謝を持って「お気持ち」としてお渡しするのが習慣ですし一般的かと思います。


高額な離檀料を請求されたら

もし何百万円といった高額な離檀料を寺院から請求された場合はどうすればよいのか?

その場合は、なぜその額になるのかを率直に尋ねてみましょう。
これまでに未払いの管理料、使用料、法要の費用などがあり、それら過去の未払い分をまとめて離檀料という名目で請求されて、思った以上に高額になっているのかもしれません。
納得できる内容であれば、支払うべき必要もあるかと思います。

もし納得できない場合、離檀料の意味合いが改葬や檀家を辞めることを認めてもらうための費用であったとしても、とにかく冷静に話し合うことが重要です。

改葬には、管理者(寺院であれば住職など)が署名押印した埋蔵(埋葬・収蔵)証明書が必要となります。
お互いに感情的になり埋蔵証明書に署名押印をしてもらえないとなると、改葬許可申請ができず、現実問題として改葬の手続きがそこで止まってしまいます。
ですので、あまりにも高額で払えない、誤った意味合いでの離檀料を支払う義務はないことを伝えて、あくまでも冷静に話し合うべきです。

それでも結果として高額な離檀料を請求される場合は、まずは改葬許可の申請先である市町村に相談してみましょう。
市町村によっては、寺院への問い合わせや指導を行ってくれることもありますし、埋蔵(埋葬・収蔵)証明書がなくても改葬許可の申請を受け付けてくれることもあります。

コンテンツ

運営者

半田法務事務所
 特定行政書士:日高 靖幸
 住所:愛知県半田市柊町1-212-31
 電話:0569-89-9361
 Mail:hidaka◎office-handa.jp
 営業時間:9:00〜20:00