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古物商許可申請方法について
各項目をクリックすると、詳細が表示されます。
・ 申請先
営業所 ( 営業所がないときは住所 ) を管轄する警察署の生活安全課となります。 |
・ 手数料
警察署で必要な法定手数料は以下となります。 古物商許可申請 古物市場主許可申請 古物競りあっせん業の届出 |
古物商許可申請 古物市場主許可申請 |
・ 許可申請書
以下の申請書が正副二通必要です。
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申請には以下の添付書類が必要です。
①について、外国人の方は外国人登録証明書になります。 ②について、身分証明書とは免許証やパスポートのことではなく、本籍地の市町村役場で取得する、成年被後見人 ・ 被保佐人 ・ 破産者ではないことを証明する書類のことになります。 ③について、成年被後見人 ・ 被保佐人に登記されていないことを証明するもので、これは法務局の本局で発行してもらいます。 ④について、古物営業法第4条に該当しないことを誓約する書類となります。 ⑤について、略歴書とは履歴書のことになります。 |
・ 欠格事由
以下に該当する方は、許可を受けることができません。 1. 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ないもの 2-①. 罪種を問わず、禁錮以上の刑
3. 住居の定まらない者 4. 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者 5. 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの 6. 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者 7. 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの 8. 法人役員に、1~5に該当する者があるもの |