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古物商許可について
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・ 古物商許可とは
古物の売買、交換などを目的とする事業( 委託を含む )を始めるには、営業所がある都道府県ごとに古物商の許可を取らなければなりません。 無許可で行った場合は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられる場合があります。 |
・ 許可が必要な例
・ 古物を買い取って売る |
・ 許可が不要な例
・ 自分の物 ( 自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと ) を売る |
以下の場合は古物商許可ではなく、それぞれの許可 ・ 届出が必要となります。 古物市場主許可 古物競りあっせん業の届出 |