半田市 阿久比町 東浦町 武豊町 美浜町 南知多町
知多市 常滑市 碧南市 高浜市 東海市 大府市
宅建業免許を取得するための要件
宅建業免許を取得するには、以下の要件が必要となります。
各項目をクリックすると、詳細が表示されます。
法人免許申請を行うには、その法人の商業登記簿謄本の事業目的欄に、宅建業を営むことが記載されていることが必要となります。 また、申請者の商号や名称が法律によって禁止されている場合も申請ができません。 ・ 地方公共団体または公的機関の名称と紛らわしいもの これらにあてはまる場合は、商号または名称を変更する必要があります。 |
・ 事務所の設置
免許申請には、事務所の設置が必須となります。 また他の業者や個人の生活部分からの独立した形態を備えていなければなりませんので、原則として自宅兼事務所は認められないとされていますが、生活スペースと事務所スペースを厳密に分けることで免許が受けられるケースもあります。 |
免許申請には、専任の宅地建物取引主任者を設置しなければなりません。 専任とは事務所に常勤して専ら宅建取引業の業務に従事することをいい、他の事務所の役員を兼任している、他の会社の業務に従事している、通常の勤務が不可能な場所に住んでいる、などの場合は、専任という要件には該当しません。 そして宅建取引業に従事する者の5名に1名以上の割合で設置することが義務付けられています。 なお免許申請するときは、専任の取引主任者は 「 取引主任者登録簿 」 に勤務先が登録されていない状態であることが必要です。 |
代表取締役や個人事業主の代表者は、基本的に事務所に常勤する必要があります。 常勤できない場合は、代表権の行使を委任した政令2条の2で定める使用人を指定する必要があります。 |
・ 欠格事由
個人事業主の代表者 ・ 法人の役員 ・ 政令2条の2の使用人 ・ 専任の宅建主任者が、以下の欠格事由に該当する場合は、宅建業の免許を取得することはできません。 1. 過去5年間で、宅建業免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為、または業務停止処分違反をして宅建業免許を取り消された場合 2. 過去5年間で、宅建業免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為、または業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、自ら廃業の届出をした場合 3. 過去5年間で、宅建業法もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、罰金刑以上の刑に処せられたか、それ以外の法律により禁固刑以上の刑に処せられたことがある場合 4. 過去5年間で、宅建業に関して不正、または著しく不当な行為をした場合 5. 成年被後見人、被保佐人、破産宣告を受けている場合 6. 宅建業に関し不正、または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 |