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飲食店営業許可の要件について
飲食店営業許可を取得するには、以下の要件が必要となります。
各項目をクリックすると、詳細が表示されます。
以下の欠格事由に該当する場合は、許可を受けることができません。 1. 過去に食品衛生法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないこと 2. 過去に食品営業の許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しないこと 3. 申請者が法人の場合において、その業務を行う役員のうちに上記のいずれかに該当する者がいるとき |
店舗施設が一定の基準を満たしていない場合は、許可を受けることができません。 愛知県の主な基準は以下となります。 1. 営業施設には、調理場および客席が設けられ、かつ、それぞれ一定の区画がされていること。 2. 調理場の床は、不浸透性材料 ( コンクリート、ステンレス、合成樹脂等水が浸透せず、かつ、さびないものをいう ) または耐水性材料で作られていること。 3. 調理場の側壁は、床面から少なくとも高さ1メートルまでの部分は、不浸透性材料または耐水性材料で作られ、または腰張りされていること。 4. 調理場および客席には、天井が設けられていること。 5. 調理場には、器具及び容器包装の洗浄設備および消毒設備または殺菌設備が設けられていること。 6. 調理場には、食品を摂氏十度以下で保存することができる冷蔵設備が設けられ、かつ、冷蔵設備には、温度計が見やすい位置に備えられていること。 7. 放冷を必要とする食品を取り扱う場合にあっては、調理場の適当な場所に放冷設備が設けられていること。 |
店舗には1人以上の食品衛生責任者を置く必要があります。 食品衛生責任者は以下の資格者、または保健所が実施する食品衛生責任者養成講習会を受講した者でなければなりません。 ・ 調理師 |