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飲食店営業許可について
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食品を扱うには、食品衛生法により都道府県知事の食品営業許可が必要となります。 2種類以上に該当するときは、種類ごとに許可が必要となります 調理業 ( 飲食店営業 ・ 喫茶店営業 ) 製造業 ( 菓子 ・ 乳製品 ・ 食肉製品の製造、など ) 処理業 ( 食肉の処理 ・ 魚介類の冷凍、など ) 販売業 ( 乳類 ・ 食肉 ・ 魚介類の販売、など )
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上記の食品営業許可のうち、 「 調理業 - 飲食店営業 」 にあたる許可のことを、一般的に飲食店営業許可といいます。 許可を受けないで飲食店などを開業すると、営業停止、さらには行政処分や処罰の対象となりますのでご注意ください。 |
飲食店 喫茶店 最も大きな違いは、飲食店は食品に手を加えて調理することができますが、喫茶店は食品に手を加えて客に提供することができない、ということになります。 |
深夜酒類提供飲食店とは、居酒屋・スナック・バーなど、深夜 ( 午前0時から日の出までの時間 ) において、客に酒類を提供する飲食店のことをいいます。 ただしラーメン屋・牛丼屋など、通常主食と認められるものを提供する飲食店は除かれます。 深夜種類提供飲食店を営業をするには、まず食品営業許可を取得した上で、営業を開始する10日前までに、管轄警察署を経由して都道府県公安委員会に 「 深夜酒類提供飲食店開始届 」 を出す必要があります。 |