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相続人調査
相続人調査の必要性 誰かにもしものことがあり、相続が発生したときは、相続人が誰であるかを確定させるために、必ず相続人調査をしなければなりません。 残されたご家族の方は当事者ですので、相続人が誰であるのかはわかりきっていることかもしれませんが、相続に伴う不動産の名義変更や、相続した銀行口座の預金を下ろすときなどに、他人に相続人であることを証明する必要があるからです。 また故人が過去に離婚しており把握していなかった子がいた、養子縁組していた、隠し子がいた、などで思わぬ相続人が見つかることケースも十分考えられますので、相続人調査を行わないまま遺産を分割してしまうと、後でトラブルになってしまうことがあります。 さらには遺産分割協議も相続人全員で行われる必要があり、相続人調査がされないまま行われた遺産分割協議は無効になる恐れもあります。 このような理由から、相続が発生したときは、まず相続人調査が必要となるのです。 相続人調査の方法 相続人調査は、故人の出生時から死亡時までの、すべての戸籍を取ることによって行います。 ここでは一般的な手順を以下にご紹介させていただきます。 まずは故人の配偶者と、第1順位の相続人である子の有無を確認します。 次に配偶者はいるが子はいない、またはどちらもいない場合は、 第2順位の相続人となる親を確認します。 配偶者はいるが子と親はいない、またはすべていない場合は、第3順位の相続人となる兄弟姉妹を確認します。 多くのケースがここまでで終了となりますが、配偶者・子・親・兄弟姉妹のすべてがいない場合、または子はいたがすでに亡くなっており、その子にさらに子がいた場合、など上記に当てはまらない複雑な状況となることもあります。 法定相続分 相続人調査によって相続人が確定すれば、その相続分が法律で定められてますので、これを原則として遺産を分けることになります。 以下代表的な法定相続分となります。
戸籍の取得方法 戸籍は本籍地がある市町村役場で取得することができます。 また相続人調査では故人の出生時から死亡時までのすべての戸籍が必要となりますので、結婚による新戸籍作成や転籍、または戸籍の改正などがあれば、少なくない数の戸籍を取得する必要があります。 このように亡くなられた方が高齢であれば、昔の戸籍を取得する必要がありますし、取得する戸籍の数も増えていき、複数の市町村役場に請求しなければならないということになります。 戸籍の種類 戸籍には以下のような種類があります。
相続人調査を承ります 当事務所でも相続人調査を承っております。 相続人調査の専門家である行政書士が、故人の出生時から死亡時までの、すべての戸籍謄本(戸籍の附票、または住民票)などを取り寄せ、相続人を確定いたします。 料金は40,000円となります。 ただし戸籍謄本(戸籍の附票、または住民票)など取得書類の合計は10通まで、および実費(市町村役場で戸籍などの取得に必要な費用、郵送費)は別途ご負担をお願いいたします。 10通を超える場合は、1通につき+3,000円となります。 さらに相続人調査をご依頼いただいた方には、相続関係説明図を作成してお渡しさせていただきます。 相続関係説明図とは、被相続人(故人)から見て、誰がどのような関係になるのか、法定相続分はどれくらいなのか、をわかりやすく図にしたものとなります。 もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。 相続人調査は愛知県全域、日本全国のお客様への対応が可能です 当事務所は愛知県半田市にありますが、相続人調査は全国にお住まいの方への対応が可能です。 直接お会いできない方は、相続人調査が終了しましたら、戸籍類と相続関係説明図を郵送でお送りいたします。 |