内容証明をご自身で作成される方への注意点
内容証明の作成は、作成のプロである弁護士・行政書士によらなくても、ご自身で作成することができます。
作成するだけなら内容証明はそんなに難しいものではありません。
決められている形式にそって作成すれば、初めての方でも十分にご自身での作成が可能だと思います。
ただしすべての場合で、内容証明をご自身で作成されるのがおすすめできるわけではありません。
内容(本文)に誤りがあれば、さらには文面しだいで脅迫罪または恐喝罪になる恐れがありますので、慎重にかつ言葉を選ばないと、逆に相手に利用され不利な立場になることがあるからです。
また内容証明には、法律的な強制力はありません。
内容証明に効果を持たせるには、法律の条文を引用して、書式を押さえて、説得力のある内容にしなければならないのです。
ですのでただ作成するだけならそんなに難しいものではありませんが、効果的な内容証明を作成するのは難しい、とも言えます。
次に、内容証明を送る相手、タイミングをよく考える必要があります。
内容証明には宣戦布告的な意味がありますので、いったん送ってしまえばトラブルが解決したとしても、その後に付き合いが続く相手であれば、人間関係がうまくいかないこともあります。
また相手が約束を守るつもりがあるにもかかわらず、内容証明を送ってしまうとさらに問題がこじれてしまうこともあります。
軽くプレッシャーを与えるつもりで内容証明を出したのに、相手が内容証明に驚き、弁護士が正式に相手の代理人としてやってきた、という事例もたくさん耳にしてきました。
このように、内容証明が効果的な事例であっても、相手や状況、タイミングによっては、内容証明が逆にトラブルを大きくすることもあるのです。
このようなことが起こらないように、内容証明をご自身で作成し郵送されるときは、十分にご注意ください。
これらのようなことが起こる危険性がある場合は、内容証明を出す前に、そもそも出したほうが効果的なのか、またその内容で効果的なのか、について弁護士・行政書士への相談、または内容証明作成の依頼を検討されたほうがよいでしょう。
内容証明の作成方法
・用紙
基本的に用紙に制限はありませんので、どのような用紙でもかまいません。また用紙の大きさにも制限はありません。ただし感熱紙などは、郵便局での保存期間5年間を耐えないので使用することができません。
手書きでも、パソコン(ワープロ)で作成してプリントアウトしたものでも大丈夫です。
なお手書きで作成される方は、文字数と行数に決められた様式がありますので、市販の「内容証明専用用紙」を購入したほうが書きやすいと思います。文房具屋などで購入できます。
・部数
内容証明は、相手に送付するもの、差出人が保存するもの、郵便局が保存するもの、として同じものを合計3部作成する必要があります。
手書きの方はコピーで、プリントアウトする方は同じものを3部プリントアウトをしましょう。
・文字数・行数制限
文字数と行数には決められた様式があり、縦書きと横書きで異なります。
縦書き
・1行20字以内、1枚26行以内
横書き
・1行13字以内、1枚40行以内
・1行20字以内、1枚26行以内
・1行26字以内、1枚20行以内
この範囲であれば、文字数と行数は少なくても問題ありません。
ただし内容証明は枚数で料金が変わりますので、枚数が増えればそれだけ料金もかかります。
・使用できる文字
使用できる文字は漢字・かな・数字となります。
かっこや句読点「、」「。」、一般的な記号「+」「%」などは使用できますが、これらも一字として数えます。
・題名
必ず必要なわけではありませんが、内容が明確にわかるように入れたほうがいいでしょう。
クーリングオフの場合は「契約解除通知」となります。
・本文
本文の書き方に特に決まりはありませんので、簡潔に、さらには書き間違いがないように記入してください。
本文には、例えば「特定商取引に関する法律第9条にもとづき」のように、法律の条文を入れたほうが効果的です。
なおクーリングオフの場合は、本文に契約解除の理由を書く必要はありません。クーリングオフについては、契約を理由なく解除できるからです。
・氏名、住所、年月日
内容証明の本文にも、差出人の氏名・住所、年月日、相手の氏名・住所を書きます。
なお本文に記載したこれらと、封筒のあて名は一致させないといけません。「様」と「殿」、「代表取締役社長」と「社長」など、と一致してなかった場合は、郵便局で訂正を求められます。
・封筒
内容証明は「郵便」ですので、郵送するときには封筒が必要になります。
ただし郵便局に行く場合は、封筒に封をせずに持って行くようにしましょう。これは郵便局で、相手に送付するもの・差出人が保存するもの・郵便局が保存するもの、の3部がすべて同じものか、また本文が内容証明の形式にそっているか、などの確認を受けるためです。
・押印
押印は任意であり、必ず押さなければならないものではありませんが、差出人の氏名の下またはその右横に押印するのが一般的です。
日本では署名押印、または記名押印が商取引の慣例になってますので、押印されたほうが効果的だと思います。
またこのように押印は任意ですので、実印である必要はなく認印などでかまいません。
・割印
枚数が複数枚ある場合は 用紙の上部か左側をホッチキスで2ヵ所とじます。
とめたらその間に割印を押します。押印した印鑑でかまいません。1枚目と2枚目、2枚目と3枚目、と押していきます。
・添付資料
内容証明には、他の書類を同封することはできません。
ですので内容証明に資料を添付したい場合は、内容証明郵便とは別に郵送します。普通郵便によるのではなく、配達証明付きの書留郵便に同封して送るのが一般的です。
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内容証明にかかる費用
・郵便料金
25gまで 80円
50gまで 90円
・書留料金
420円
・内容証明料金
一枚 420円
一枚より多い場合はその枚数×250円が加算されます
・配達証明料金
300円(希望する場合のみ)
・速達料金
270円(希望する場合のみ)
以上の項目を合計した金額がかかります。
・例
本文3枚に、配達証明を希望する場合
郵便料金80円 + 書留料金420円
+ 内容証明料金( 420円+250×2 )920円
+ 配達証明料金300円
= 1720円となります
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ご自身で内容証明を作成するのが不安な方
当事務所でも内容証明の作成を承っております。
内容証明作成の専門家である行政書士が、お客様の代わりに内容証明を作成し相手方に郵送いたします。
形式、内容、根拠となる法令の条文を細かにチェックしてから、事例に合わせた効果的な文面により作成いたします。
さらに作成者として行政書士名を記名し、行政書士職印を押印します。士業の記名に職印という形式があることで、「法律の専門家に依頼している」ことを明確に示すことになりますので、「無視すると本気で裁判を起こされるかもしれない」との心理的な圧力を相手方にかけることが可能です。
料金は30,000円となります。
郵便局でかかる費用はすべて含みます。
また成功報酬などは一切いただきません。
なお非常に複雑な内容は除かせていただきます。
もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。
ご依頼いただいた場合は、お客様と十分な打ち合わせをしながら原案を作成し、お客様から了承をいただいてから、内容証明を作成し相手方に郵送いたします。
郵送後には、お客様に内容証明の謄本と配達証明のはがきを当事務所よりお届けします。
→ お問い合わせ、ご依頼はこちらへ〜ご相談は無料です〜
内容証明作成は愛知県全域、日本全国のお客様への対応が可能です
当事務所は愛知県半田市にありますが、内容証明の作成は全国にお住まいの方への対応が可能です。
直接お会いできない方は、お電話・Fax・メール・お問い合わせフォームで状況を詳しくお聞きし、お会いして作成した内容証明と同じクオリティの内容証明を作成いたします。
ご依頼いただいた場合は、メールで原案を送付し、その後お客様にチェック、了承をいただければ、相手方に内容証明を郵送いたします。
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