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内容証明



内容証明とは

内容、と、いつ出したか、を郵便局が証明してくれる「内容証明郵便」のことを、一般的に内容証明といいます。

ただし内容証明だけでは、相手方にいつ届いたかがわからないので、いつ配達したかを証明してくれる「配達証明」を、内容証明にあわせてつけることがほとんどです。
つまり内容証明に配達証明をつけたものを相手方に郵送すれば、内容と出した日に加えて配達日時の三点を、郵便局が証明してくれることになるのです。

これらの特徴により、支払いの催促や重要な通知をする場合には、内容証明を出すことで事実関係についての証拠が生じます。

さらには、口頭で約束を守ることを催促するよりも、また通常の手紙での催促よりも、約束を迫る格式ばった文書が届いたほうが心理的圧迫ははるかに大きくなります。

ですので内容証明に法律的な強制力は存在しませんが、精神的な強制力が期待できるのです。




相手がどうしても約束を守らないときは内容証明をおすすめします

なんど催促しても約束は守られないが、借用書や示談書などの契約書を公正証書にはしてない、もしくはそもそも口約束で書面にすらしていない。このような場合、多大な労力のかかる裁判を起こさなければ、約束が守られることは絶対にないのでしょうか?

いえ、そうとも限りません。
裁判の前に一度「内容証明」を試してみるべきです。

支払う気はあるが支払うお金が本当にない、誠意がまったくない、などの場合でなければ、かなりの確率で効果があります。
内容を「約束を守りなさい(返済しなさい)。これ以上約束を守らないなら法的手段を辞さない(裁判を起こすぞ)。」とすれば、「これ以上返済しないと裁判になるかもしれない、裁判は避けたい。」という心理的圧迫を生じさせ、相手が自主的に約束を守ったり、いつまでに約束を守る(返済する)という具体的な回答が返ってきたりする多数の事例を、これまでに目にしてきました。

また夫の浮気・不倫(不貞行為)が発覚したときなどに、交際相手に「夫との交際をいますぐやめなさい。交際を続けるなら慰謝料を請求する、もしくは法的手段を辞さない(裁判を起こすぞ)。」とすれば、相手に多大な心理的圧迫を生じさせることができます。




内容証明が効果的な代表例

以下の事例には、内容証明が効果的です。
各項目をクリックすると、くわしい説明を記載したページへと移ります。

▼  クーリングオフ
訪問販売や電話勧誘販売で品物やサービスを購入した場合に、一定の期間内であれば、購入者が違約金などを支払うことなく、書面での通知により契約の解除ができる制度のことです。理由は必要なく無条件で契約の解除ができます。
また支払いをクレジットカードのローンにした場合でも、クーリングオフが可能です。


▼  債権(貸金)回収
他人にお金を貸したが、何度催促しても支払いがない。このような場合は金銭消費貸借契約書または借用書があっても、強制的に支払ってもらう方法は残念ながら裁判しかありません。
しかしめんどうな裁判をおこす前に、一度は内容証明を送ってみるべきです。裁判を行うことなく返済した事例を、これまでにたくさん目にしてきました。


▼  慰謝料請求
配偶者が浮気・不倫(不貞行為)を行った場合は、その相手に慰謝料を請求することができます。また他人に精神的被害を受けたときなどにも、慰謝料が請求できます。
話し合いで相手が非を認め、支払いがすんなりあればよいのですが、そうでないことが多いのが実情のようです。そんなときは泣き寝入りせずに、内容証明で請求しましょう。


▼  養育費の請求
離婚して年数が経過すれば、約束した養育費の支払いが滞ることが多々あります。
離婚協議書を公正証書にしていなければ、残念ながら調停、裁判を経てからでないと給料の差し押さえなどはできません。
なんど催促しても支払ってくれない場合は、裁判の前に内容証明を試してみましょう。




内容証明をご自身で作成される方へ

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