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内容証明
内容証明とは 内容、と、いつ出したか、を郵便局が証明してくれる「内容証明郵便」のことを、一般的に内容証明といいます。 ただし内容証明だけでは、相手方にいつ届いたかがわからないので、いつ配達したかを証明してくれる「配達証明」を、内容証明にあわせてつけることがほとんどです。 これらの特徴により、支払いの催促や重要な通知をする場合には、内容証明を出すことで事実関係についての証拠が生じます。 さらには、口頭で約束を守ることを催促するよりも、また通常の手紙での催促よりも、約束を迫る格式ばった文書が届いたほうが心理的圧迫ははるかに大きくなります。 ですので内容証明に法律的な強制力は存在しませんが、精神的な強制力が期待できるのです。 相手がどうしても約束を守らないときは内容証明をおすすめします なんど催促しても約束は守られないが、借用書や示談書などの契約書を公正証書にはしてない、もしくはそもそも口約束で書面にすらしていない。このような場合、多大な労力のかかる裁判を起こさなければ、約束が守られることは絶対にないのでしょうか? いえ、そうとも限りません。 支払う気はあるが支払うお金が本当にない、誠意がまったくない、などの場合でなければ、かなりの確率で効果があります。 また夫の浮気・不倫(不貞行為)が発覚したときなどに、交際相手に「夫との交際をいますぐやめなさい。交際を続けるなら慰謝料を請求する、もしくは法的手段を辞さない(裁判を起こすぞ)。」とすれば、相手に多大な心理的圧迫を生じさせることができます。 内容証明が効果的な代表例 以下の事例には、内容証明が効果的です。
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