離婚公正証書は愛知県半田市の半田法務事務所へ。対応地域:愛知県半田市,知多郡(阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町),知多市,常滑市,碧南市,高浜市,東海市,大府市
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離婚公正証書
離婚公正証書とは 離婚するときにお互いで決めたことを書面にしたものを、離婚協議書といいます。 そして、当事者同士の契約または契約書に基づき、法律の専門家である公証人(法務大臣が裁判官・検察官・弁護士などを退職した人の中から任命します)が作成する公文書のことを、公正証書といいます。 ですので離婚公正証書とは、この離婚協議書を公正証書にしたもののことになります。 離婚公正証書を作成するメリット もし相手が離婚協議書で支払うと約束した財産分与、慰謝料、養育費などを支払わないとします。 現実として、離婚して年数が経過すれば、約束した養育費の支払いが滞ることは非常に多いです。 ですのでどれだけ催促しても相手が約束を守らないなら、約束を守ってもらう方法は、最終的には裁判を起こしその判決により強制執行(預金・給料の差し押さえ、など)を行うしかありません。しかしご存知のように裁判を起こすには、多大な労力と費用がかかります。 ではどうすればよいのか? また法令違反や無効となる内容の契約、および当事者の本人確認も厳格になされますので、結果として離婚公正証書を作成した契約は法律的に効力がある安全な契約となります。
これらにあてはまる方は、離婚協議書のみではなく、離婚公正証書を作成することを、強くおすすめします。 離婚協議書のみの場合と、離婚公正証書がある場合の圧倒的な差 以下は、かんたんではありますが、相手が約束を守らない場合の対処法です。口約束、離婚協議書、離婚公正証書の3つの場合に分けてあります。
なお離婚公正証書があっても、強制執行手続きの前に内容証明を送ることをおすすめします。 離婚公正証書があればいきなり強制執行手続きを行うことは可能ですが、強制執行を行うより相手に自発的に契約を守ってもらうほうが、労力ははるかに軽くてすむからです。 内容証明については、クリックするとくわしい説明を記載したページへと移ります。 離婚公正証書作成に必要なもの
公正証書の作成手順
これで離婚公正証書の原本が完成です。 なお公正証書の原本は、紛失と偽造を防止するために公証役場に保管されます。公正証書の保存期間は原則20年です。 また、公正証書の正本は権利者に交付され、謄本は義務者に交付されますので、嘱託人の一方に正本が交付されもう一方には謄本が交付される場合と、嘱託人双方に正本が交付される場合があります。 ご自身で離婚公正証書作成を嘱託される方へ 離婚公正証書の作成は、ご自身で嘱託(公証人に依頼)することができます。 その際は、公証人に契約内容を説明するため、契約の要点を整理しておきましょう。公証人と面談できる時間は限られていますので、要領よく説明できないと何度も公証役場に足を運ぶことになります。事前に離婚協議書を作成しておくか、最低限メモ程度は作成しておくべきでしょう。 また公証役場の営業時間は原則平日の9時から17時までとなります。公正証書を作成するためには、この時間内に本人と相手方が最低二度は公証役場に行かなければなりません。 ただし本人と相手方に時間の都合がつかない場合は、代理人に嘱託を依頼することが可能です。
このような場合は、離婚公正証書作成嘱託のプロである弁護士・行政書士への依頼を検討されたほうがよいでしょう。 当事者双方の代理人として離婚公正証書を嘱託します (原案作成を含む) 当事務所でも離婚公正証書作成の嘱託を承っております。 離婚公正証書作成嘱託の専門家である行政書士が、離婚公正証書の原案から作成し、ご夫婦双方の代わりに公証役場で離婚公正証書を嘱託して、完成した離婚公正証書をお届けします。 当事務所がご夫婦双方の代理人となり、公証人による契約内容の聴取をうけますので、お客様は一度も公証役場へ行くことなく離婚公正証書が完成します。 料金は98,000円となります。 手数料・印紙代など、公証役場でかかる費用は別途となります。 料金に含まれる内容 ※ご夫婦双方は一度も公証役場に行く必要はありません。 もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。 ご依頼いただいた場合は、お客様と十分な打ち合わせをしながら原案を作成した後、公証役場で離婚公正証書作成を嘱託します。 離婚公正証書が完成しましたら、ご夫婦双方にお届けいたします。 ご夫婦双方の代理人として離婚公正証書を嘱託します お客様が作成した契約、または離婚協議書を基に、ご夫婦双方の代理人として、公正証書を嘱託します 離婚公正証書作成嘱託の専門家である行政書士がご夫婦双方の代理人となり、お客様の代わりに公証役場で離婚公正証書を嘱託して、公証人による契約内容の聴取をうけますので、お客様と相手方は一度も公証役場へ行くことなく離婚公正証書が完成します。 料金は58,000円となります。 手数料・印紙代など、公証役場でかかる費用は別途となります。
料金に含まれる内容 ※ご夫婦双方は一度も公証役場に行く必要はありません。 もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。 離婚公正証書が完成しましたら、ご夫婦双方にお届けいたします。 ご夫婦の一方の代理人として離婚公正証書を嘱託します お客様が作成した契約、または離婚協議書を基に、離婚公正証書作成嘱託の専門家である行政書士が、ご夫婦のどちらか一方の代理人として、離婚公正証書の嘱託をお手伝いします。 料金は29,000円となります。 手数料・印紙代など、公証役場でかかる費用は別途となります。 料金に含まれる内容 ※事前打ち合わせ、および作成当日には、ご夫婦のどちらかが、公証役場に行っていただく必要があります。 もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。 離婚公正証書が完成しましたら、お客様または相手方に郵送いたします。 離婚公正証書は愛知県全域、日本全国のお客様への対応が可能です 当事務所は愛知県半田市にありますが、全国にお住まいの方への対応が可能です。 直接お会いできない方は、お電話・Fax・メール・お問い合わせフォームで状況を詳しくお聞きし、お会いしてから嘱託を行った離婚公正証書と同じクオリティの離婚公正証書が完成します。 離婚公正証書が完成しましたらすぐに速達にてお届けします。 |