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離婚公正証書



離婚公正証書とは

離婚するときにお互いで決めたことを書面にしたものを、離婚協議書といいます。

そして、当事者同士の契約または契約書に基づき、法律の専門家である公証人(法務大臣が裁判官・検察官・弁護士などを退職した人の中から任命します)が作成する公文書のことを、公正証書といいます。

ですので離婚公正証書とは、この離婚協議書を公正証書にしたもののことになります。




離婚公正証書を作成するメリット

もし相手が離婚協議書で支払うと約束した財産分与、慰謝料、養育費などを支払わないとします。

現実として、離婚して年数が経過すれば、約束した養育費の支払いが滞ることは非常に多いです。
離婚協議書のみしか作成していない場合は、だからといって無理矢理金銭を支払わせることはできません。離婚協議書に証拠能力はあるのですが、法律的な強制力はないからです。

ですのでどれだけ催促しても相手が約束を守らないなら、約束を守ってもらう方法は、最終的には裁判を起こしその判決により強制執行(預金・給料の差し押さえ、など)を行うしかありません。しかしご存知のように裁判を起こすには、多大な労力と費用がかかります。

ではどうすればよいのか?
このめんどうな裁判を避ける方法が、離婚協議書を離婚公正証書にしておくことなのです。
相手が約束を破っても、強制執行認諾条項付きの離婚公正証書があれば裁判を起こすことなく裁判で勝訴し判決をもらっているのと同じで、すぐに強制執行手続を取ることができます。

また法令違反や無効となる内容の契約、および当事者の本人確認も厳格になされますので、結果として離婚公正証書を作成した契約は法律的に効力がある安全な契約となります。

・財産分与と慰謝料の支払いが高額、または分割での支払いである
・子どもがまだ小さく、養育費の支払いが長期間に及ぶ
・離婚の際に決めたこと(面接交渉権など)を確実に守ってもらいたい
・離婚の際に決めたことが、法律的に問題があるのではないかと
      不安である

これらにあてはまる方は、離婚協議書のみではなく、離婚公正証書を作成することを、強くおすすめします。




離婚協議書のみの場合と、離婚公正証書がある場合の圧倒的な差

以下は、かんたんではありますが、相手が約束を守らない場合の対処法です。口約束、離婚協議書、離婚公正証書の3つの場合に分けてあります。


口約束だけの支払いが守られないとき
まず内容証明を送ってみることをおすすめします
  ↓
契約の履行(約束どおりの支払い)を求め裁判を提起
  ↓
裁判で口約束の存在、内容を争う
(明確な証拠がないと認められないことが多い)
  ↓
判決
  ↓
判決により強制執行手続を行う
  ↓
強制執行



離婚協議書にある支払いが守られないとき
まず内容証明を送ってみることをおすすめします
  ↓
契約の履行(約束どおりの支払い)を求め裁判を提起
  ↓
裁判で離婚協議書の有効性を争う
(離婚協議書が契約が存在する証拠となります)
  ↓
判決
  ↓
判決により強制執行手続を行う
  ↓
強制執行



離婚公正証書(強制執行認諾条項付き)にある支払いが守られないとき
まず内容証明を送ってみることをおすすめします
  ↓
強制執行手続を行う
・債務名義の提出
・執行文の付与
・送達
  ↓
強制執行

なお離婚公正証書があっても、強制執行手続きの前に内容証明を送ることをおすすめします。

離婚公正証書があればいきなり強制執行手続きを行うことは可能ですが、強制執行を行うより相手に自発的に契約を守ってもらうほうが、労力ははるかに軽くてすむからです。


内容証明については、クリックするとくわしい説明を記載したページへと移ります。


→  内容証明のくわしい説明はこちらへ




離婚公正証書作成に必要なもの

夫婦双方の本人確認書類
   ・実印と印鑑(登録)証明書
   または
   ・運転免許証
   ・住民基本台帳カード(写真付きのもの)
   ・パスポート
   のどれか一つに認印となります。


代理人による場合は、代理人の本人確認書類
   上記と同じものとなります。


公証人の手数料
   100万円以下    5,000円
   200万円以下    7,000円
   500万円以下    11,000円
   1000万円以下  17,000円
   3000万円以下  23,000円
   5000万円以下  29,000円

   財産分与・慰謝料と養育費の両方がある場合は、それぞれに手数料が
   かかります。
   また養育費については10年分の合計金額で計算します。


正本・謄本作成費用
   250円×枚数
   全枚数で20枚程度になりますので、約5000円が必要になります。


送達費用
   1400円、加えて郵送の実費が必要です。


その他の費用
   公正証書の内容により、他に手数料が必要となる場合があります。
   詳細は公証役場にお尋ねください。




公正証書の作成手順

1 .  契約の成立
まず前提として、離婚公正証書を作成するには夫婦双方に契約(約束)の内容についての合意(契約の成立)が必要です。
以下の事項は決めておく必要があります。

   ・離婚の合意について
   ・財産分与について
   ・慰謝料について
   ・年金分割について
   ・親権者
   ・監護権者
   ・養育費について
         金額
         期間(20歳までなのか、22歳までなのか)
         支払い方法
         進学、病気などでの増額はあるのか


2 .  契約書の作成
この契約を基に離婚公正証書を作成してもらいますので、契約の内容を公証人に説明しなければなりません。ですので次に契約を書面(離婚協議書)にします。
言葉で説明することもできますが、契約の要点を正確に伝えるために、最低限メモ程度は作成しておきましょう。


3 .  公証役場での受付
嘱託人(当事者のことを、公証人に公正証書の作成を依頼するのでこう呼びます)双方が公証役場に行って受付を行います。このときに事前に作成した離婚協議書はもちろん、本人確認のために必要な書類と手数料など、上記の「公正証書作成に必要なもの」も持参します。

なお公証人が不在だったり、他の方の予約が入ってる場合もありますので、事前に電話で日時の予約をしておきましょう。
また本人および相手方に公証役場へ行く時間が取れない場合は、代理人によることも可能です。


4 .  本人確認書類の提示
持参した本人確認書類を公証人に提示し、本人確認が厳格に行われます。


5 .  契約内容の聴取
離婚公正証書の内容となる契約内容(法律行為)を、公証人に具体的に説明します。準備しておいた離婚協議書があれば、説明が円滑に行えますし、時間短縮にもなります。
また契約内容が法律的に有効か、についても公証人が確認します。


6 .  公正証書の作成
聴取した契約内容を基に、公証人が離婚公正証書の原本を作成します。
なお作成は当日中に完成するわけではなく、数日間かかることがほとんどですので、数日後に嘱託人双方があらためて公証役場に来るように言われます。


7 .  公正証書の読み聞かせ(閲覧)、および署名捺印
嘱託人双方がもういちど公証役場に行きます。
その際、公証人が作成した離婚公正証書の内容に誤りがないかを確認するため、嘱託人が離婚公正証書を閲覧する、またはその内容を公証人が嘱託人に読み聞かせます。
内容が確認されれば、嘱託人双方と公証人が原本に署名捺印します。


これで離婚公正証書の原本が完成です。

なお公正証書の原本は、紛失と偽造を防止するために公証役場に保管されます。公正証書の保存期間は原則20年です。

また、公正証書の正本は権利者に交付され、謄本は義務者に交付されますので、嘱託人の一方に正本が交付されもう一方には謄本が交付される場合と、嘱託人双方に正本が交付される場合があります。




ご自身で離婚公正証書作成を嘱託される方へ

離婚公正証書の作成は、ご自身で嘱託(公証人に依頼)することができます。

その際は、公証人に契約内容を説明するため、契約の要点を整理しておきましょう。公証人と面談できる時間は限られていますので、要領よく説明できないと何度も公証役場に足を運ぶことになります。事前に離婚協議書を作成しておくか、最低限メモ程度は作成しておくべきでしょう。

また公証役場の営業時間は原則平日の9時から17時までとなります。公正証書を作成するためには、この時間内に本人と相手方が最低二度は公証役場に行かなければなりません。

ただし本人と相手方に時間の都合がつかない場合は、代理人に嘱託を依頼することが可能です。
ですので

・離婚協議書をご自身で作成されるのが不安
・契約内容を要領よく公証人に説明する自信がない
・相手方が離婚公正証書作成は了承しているが、
      公証役場に行くのをいやがる
・相手方が、公証役場に行く時間がとれない
・本人が、公証役場に行く時間が取れない
・本人・相手方の両者ともに、公証役場へ行く時間が取れない

このような場合は、離婚公正証書作成嘱託のプロである弁護士・行政書士への依頼を検討されたほうがよいでしょう。





当事者双方の代理人として離婚公正証書を嘱託します
      (原案作成を含む)


当事務所でも離婚公正証書作成の嘱託を承っております。

離婚公正証書作成嘱託の専門家である行政書士が、離婚公正証書の原案から作成し、ご夫婦双方の代わりに公証役場で離婚公正証書を嘱託して、完成した離婚公正証書をお届けします。

当事務所がご夫婦双方の代理人となり、公証人による契約内容の聴取をうけますので、お客様は一度も公証役場へ行くことなく離婚公正証書が完成します。


料金は98,000円となります。

手数料・印紙代など、公証役場でかかる費用は別途となります。
当事務所からの郵送代は含みます。
なお非常に複雑な内容の離婚公正証書は除かせていただきます。


料金に含まれる内容
   ・公正証書の原案作成
   ・公証役場との事前打ち合わせ
   ・公証役場で、ご夫婦双方の代理人として離婚公正証書嘱託代理
   ・完成した離婚公正証書のご夫婦双方への郵送

※ご夫婦双方は一度も公証役場に行く必要はありません。

もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。

ご依頼いただいた場合は、お客様と十分な打ち合わせをしながら原案を作成した後、公証役場で離婚公正証書作成を嘱託します。

離婚公正証書が完成しましたら、ご夫婦双方にお届けいたします。


→ お問い合わせ、ご依頼はこちらへ〜ご相談は無料です〜





ご夫婦双方の代理人として離婚公正証書を嘱託します

お客様が作成した契約、または離婚協議書を基に、ご夫婦双方の代理人として、公正証書を嘱託します

離婚公正証書作成嘱託の専門家である行政書士がご夫婦双方の代理人となり、お客様の代わりに公証役場で離婚公正証書を嘱託して、公証人による契約内容の聴取をうけますので、お客様と相手方は一度も公証役場へ行くことなく離婚公正証書が完成します。


料金は58,000円となります。

手数料・印紙代など、公証役場でかかる費用は別途となります。
当事務所からの郵送代は含みます。
なお非常に複雑な内容の離婚公正証書は除かせていただきます。


料金に含まれる内容
   ・公証役場との事前打ち合わせ
   ・公証役場で、ご夫婦双方の代理人として離婚公正証書嘱託代理
   ・完成した離婚公正証書のご夫婦双方への郵送

※ご夫婦双方は一度も公証役場に行く必要はありません。

もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。

離婚公正証書が完成しましたら、ご夫婦双方にお届けいたします。


→ お問い合わせ、ご依頼はこちらへ〜ご相談は無料です〜





ご夫婦の一方の代理人として離婚公正証書を嘱託します

お客様が作成した契約、または離婚協議書を基に、離婚公正証書作成嘱託の専門家である行政書士が、ご夫婦のどちらか一方の代理人として、離婚公正証書の嘱託をお手伝いします。


料金は29,000円となります。

手数料・印紙代など、公証役場でかかる費用は別途となります。
当事務所からの郵送代は含みます。
なお非常に複雑な内容の離婚公正証書は除かせていただきます。


料金に含まれる内容
   ・ご夫婦の一方の代理人として離婚公正証書嘱託代理
   ・完成した離婚公正証書の郵送

※事前打ち合わせ、および作成当日には、ご夫婦のどちらかが、公証役場に行っていただく必要があります。

もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。

離婚公正証書が完成しましたら、お客様または相手方に郵送いたします。


→ お問い合わせ、ご依頼はこちらへ〜ご相談は無料です〜





離婚公正証書は愛知県全域、日本全国のお客様への対応が可能です

当事務所は愛知県半田市にありますが、全国にお住まいの方への対応が可能です。

直接お会いできない方は、お電話・Fax・メール・お問い合わせフォームで状況を詳しくお聞きし、お会いしてから嘱託を行った離婚公正証書と同じクオリティの離婚公正証書が完成します。

離婚公正証書が完成しましたらすぐに速達にてお届けします。