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公正証書遺言



公正証書遺言とは

遺言者からの口述をもとに、法律の専門家である公証人(法務大臣が裁判官・検察官・弁護士などを退職した人の中から任命します)が作成する遺言書のことを、公正証書遺言といいます。

公正証書遺言を作成するには、公証役場へ営業時間中(原則平日昼間)に二度以上足を運ばなければならない(ご自身のみで作成する場合)、たくさんの書類が必要になる、公証人手数料がかかる、二人の証人が必要である、などの手続きが必要となりますが、これらの短所を補ってなおあまりある、他の遺言書にはない有用な長所がたくさんあります。

以下その長所となります。




公正証書遺言の長所(特徴)

・紛失、偽造、変造、隠避(隠すこと)の心配がない
公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されますので、紛失、偽造、変造、隠避の可能性がありません。
また謄本・正本を紛失しても再発行ができます。

原本の保管期間は、20年間、もしくは遺言者が100歳になるまで、のどちらか長い期間となります。


・書き方の不備、内容を原因として、遺言が無効となることがない
法律の専門家である公証人が作成しますので、書き方の不備により無効な遺言となることがありません。
また内容についても法律上有効であるのかを確認してくれますので、内容により無効な遺言となることもありません。


・もしものときに、家庭裁判所での検認、開封手続きが必要ない
遺言した人にもしもの時があったときは、公正証書遺言以外の遺言書は、保管している人、または発見した人が、遺言書を家庭裁判所に提出し、検認の手続きを請求しなければなりません。
そして遺言書に封印(封がしてあり、それに押印がある)があれば、相続人または代理人の立会いのもと、家庭裁判所で開封する必要があります。

公正証書遺言は、これらの手続きを省略できますので、残された家族に負担をかけることなく、迅速に相続を開始することができます。


・遺言書の存在と内容を秘密にできる
公正証書遺言を作成するには、証人が二人必要となりますが、この証人の人選さえ誤らなければ、遺言書の存在と内容は秘密にできます。

公証人は、法律で守秘義務が定められていますので、公証人から遺言書の存在と内容がもれることはありません。
また公正証書遺言が存在するのか、について公証役場で照会することはできますが、この照会が可能なのは、遺言者にもしもの時があった後のみとなり、存命中は照会はできません。
ですので残る証人さえ遺言書についてもらさなければ、遺言書の内容と存在が、存命中に外部へもれることはないのです。

周りに適当な証人がいなければ、弁護士・行政書士などへ証人を依頼することをおすすめします。法律で守秘義務が定められているため、遺言書の内容が外部にもれることがありません。


これらの長所により、公正証書遺言は、最も安全で、確実な、さらには残された家族に負担もかけない、遺言書であるといえます。

もしものときに家族のトラブルを未然に防ぐことが、遺言書を作成する最も大きな目的となります。

この目的をはたすために、遺言書を作成する際は、多少の手間と料金がかかりますが、安全で確実な公正証書遺言で作成することをおすすめします。




公証役場に行く前に必要な作業

公正証書遺言は、公証人に作成してもらいますが、公証人がすべてをゼロから作成してくれるわけではありません。

公証人は、遺言者の口述をもとに作成しますので、少なくとも遺言の内容は考えてから、公証役場に行くことになります。

公証役場に行く前には、以下の作業が必要となります。

・法定相続人(相続分)と遺留分を調べましょう
まず法定相続人が誰であるか、そしてその相続分と遺留分を確認しましょう。
これは法定相続人以外の第三者に財産を遺贈する、または法定相続人に遺留分より少なく相続させる、など法定相続人の遺留分を考慮しない内容の遺言を行うと、後にトラブルになることが多いからです。

遺留分についてのくわしい説明は、下記「遺留分とは」にあります。


・すべての財産を確認しましょう
財産についての正確な情報を遺言書に記載するため、相続させる、または遺贈するすべての財産が、何(どのような状態)でどれだけあるのか、確認する必要があります。

これらの確認には、銀行口座の通帳や、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)と固定資産評価証明書、などをとりよせ、財産目録(リスト)を作成することをおすすめします。
これらの書類は、後に公証役場で必要になりますし、財産の把握が楽になります。

また借金も財産に含まれますので、これもあわせて確認しましょう。


・誰に何をどれだけ相続・遺贈させるか考えましょう
法定相続人の遺留分を考慮し、誰に何をどれだけ相続、遺贈させるか決めます。

預貯金であれば、「誰に〇〇万円」ではなく、「誰に、〇銀行○支店の口座番号〇〇名義人〇〇のうち〇〇万円」などと、特定できるようにできるだけ具体的にすべきです。


・遺言執行者を指名するか考えましょう
遺言執行者を指名するときは、必ず遺言で指名する必要があります。指名するかどうか、指名するなら誰にするか、を考えましょう。

専門家である弁護士・行政書士を指名するなら、遺言書の作成前に依頼することになります。

遺言執行者についての説明は、下記「遺言執行者とは」にあります。


・遺言書の原案(下書き)を作成しましょう
公証人は、遺言者の口述をもとにして、公正証書遺言を作成しますので、説明しやすいように、遺言書の原案(下書き)を作成します。

あくまで原案ですので、形式はどんなものでもかまいませんが、公証人と面接できる時間は限られていますので、要領よく説明できるような原案を作成しましょう。


・証人になってくれる人を二人考えましょう
公正証書遺言を作成するには、いっしょに公証役場に行ってくれる証人2人が必要となります。
遺言の存在と内容を秘密にしたい場合は、口がかたい人物に証人を依頼しましょう。

周りに依頼できる人がいない、適当な証人がいない、などの場合は、法律で守秘義務が定められている弁護士・行政書士などに、証人を依頼することもできます。

なお、相続人となる人(法定相続人と遺贈される人)とその配偶者・直系血族、また未成年者などは証人にはなれません。




作成に必要なもの

公証役場で公正証書遺言を作成してもらうには、一般的に以下のものが必要となります。

・遺言者の実印
・遺言者の印鑑証明書
・遺言者の戸籍謄本

・相続を受ける者の戸籍謄本(親族)
・遺贈を受ける者の住民票(親族以外の者に遺贈する場合)

・不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)と固定資産評価証明書
・預貯金がある銀行口座の通帳、またはそのコピー
・その他の財産については、それらを記載した財産目録(リスト)
      またはメモ

・証人二人の、住民票または免許証のコピーなど、本人確認が出来る書類

・遺言執行者を指名する場合は、遺言執行者の住民票または免許証の
      コピーなど、本人確認が出来る書類

なお遺言の内容によっては他の書類が必要となることがありますので、正しくは公証役場までお問い合わせください。




作成に必要な費用

公正証書遺言を作成するには、以下の料金が公証役場で必要となります。

・公証人手数料
      100万円以下       5,000円
      200万円以下       7,000円
      500万円以下      11,000円
      1000万円以下    17,000円
      3000万円以下    23,000円
      5000万円以下    29,000円
      1億円以下         43,000円

この手数料は、相続させる人数分について手数料がかかります。

例えば、配偶者のみに500万円を相続させる場合は11,000円が手数料となりますが、配偶者に300万円・子どもに200万円のように二人に相続させる場合は、11,000円+7,000円で18,000円が手数料となります。


・遺言加算手数料
      1億円まで      11,000円


・正本・謄本作成費用
      250円×枚数

内容によりますが、一般的には全枚数で10枚程度になりますので、約2500円が必要になります。




どうしても公証役場に行けない場合は

高齢、病気などの理由により、どうしても公証役場に行くことができない、という場合には、公証人に出張してもらい、公正証書遺言を作成することも可能です。

この場合は、遺言の内容の打ち合わせや必要書類の取得など手続きの代行を、弁護士・行政書士に依頼することが一般的となります。

またこの場合には、上記の公証人手数料が5割増に、公証人の日当(1日2万円、4時間以内であれば1万円)、交通費などの実費が別途必要となります。




遺留分とは

遺言で指定すれば、誰に何をどれだけ相続(遺贈)させるかは、原則として遺言者(遺言を行う人)の自由で、制限はありません。

しかしすべてを慈善事業団体に遺贈するとすれば、法定相続人(配偶者、子ども、父母、など)はその後の生活に困ることになりかねません。ですので兄弟姉妹を除いた、法定相続人である配偶者、子どもについては、遺言で相続させない旨があっても、法律で法定相続分の半分を相続できると規定されています。(相続人が、父母など直系尊属のみの場合は1/3)
これを遺留分といいます。

例えば法定相続人以外の人にすべてを相続させ、法定相続人には相続させない旨の遺言したとします。この遺言は原則として有効となり、法定相続人が遺言に納得して、遺留分を請求しなければ、遺言の内容どおりに遺贈されます。
しかし法定相続人が遺留分を侵害されたとして請求すれば、法律の規定により遺留分の財産を渡さなければなりません。
この遺留分の請求により、大きなトラブルになることが、実際にとても多いのです。

遺言を作成するときは、後日のトラブルを防ぐために、遺留分について十分考慮するようにしましょう。




遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言の内容を実現させる(これを遺言の執行といいます)ために、選任された人のことをいいます。残された財産の目録を作成して相続人に交付する、また遺言の指示どおりに、財産を分割して分配する、不動産の名義を相続人に変更する、などを行います。

この遺言執行者を指定する場合は、必ず遺言で行う必要があります。

遺言で、遺言執行者が指定されていなければ、相続人が遺言執行者の代わりに、遺言の執行を行うことができます。また必要があれば、家庭裁判所で遺言執行者の選任を求めることもできます。

しかし、遺言の執行には、法律的な専門知識が必要となることが多くなりますし、相続人の利害関係が相反するときは、その当事者である相続人が遺言の執行を行うと、トラブルになり手続が進まないというケースを多数目にします。

ですので遺言を作成するときは、第三者の立場から遺言の実現に必要な手続を公平に実行してくれる人、つまり相続にまったく利害関係のない人、または弁護士・行政書士などの専門家を、遺言執行者に指定されることをおすすめします。

以下をクリックすると、くわしい説明を記載したページへと移ります。


→  遺言執行者のくわしい説明はこちらへ





公正証書遺言作成手続きの代行を承ります

ご自身だけで公正証書遺言を作成されるのが不安な方は、当事務所でも公正証書遺言作成手続きの代行を承っております。

必要書類の取り寄せ、原案作成、公証人との打ち合わせ、証人(二人)、など、手続きのほとんどを当事務所が代行しますので、お客様は公証役場に一度行くだけで、公正証書遺言が完成します。


料金は120,000円となります。
(非常に複雑な内容の遺言は除かせていただきます。ご了承ください。)


なお上記「作成に必要な費用」にある公証役場でかかる費用は、別途必要となります。

また戸籍謄本や不動産の登記簿などの必要書類を取り寄せる際に、役所などでかかる費用とその郵送代の実費は、別途お支払いをお願いいたします。
こちらは通常10,000円以内となります。

もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。


→ お問い合わせ、ご依頼はこちらへ〜ご相談は無料です〜



ご依頼から公正証書遺言の完成まで

1 まずお客様からお話をお聞きします
お客様から、どのような内容の遺言にしたいのか、家族関係と財産の状況を、くわしくお聞きします。

もちろん法定相続人(相続分)や遺留分について、など遺言についての疑問も納得されるまでご相談ください。


2 当事務所が必要な書類の取り寄せを行います
戸籍謄本、住民票、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)などの必要な書類を、当事務所が取り寄せます。


3 当事務所が原案を作成いたします
公正証書遺言についての専門家である行政書士が、お客様の心情にそった遺言書の原案をオーダーメイドで作成します。

お客様の気持ちを尊重し、遺留分を考慮して、遺言として有効である内容で、原案を作成しますので安心していただけます。


4 お客様に原案の確認をお願いいたします
作成した原案に、間違いや訂正はないか、のご確認をお願いします。
遺言の内容に変更、訂正があれば、もちろん再度作成させていただきます。


5 当事務所が公証役場との事前打ち合わせを行います
当事務所が公証役場に行き、公証人と打ち合わせをします。
このとき公証人へ原案と必要書類を預け、公正証書遺言の原稿を作成してもらいます。


6 お客様に原稿の確認をお願いします
公証人が作成した公正証書遺言の原稿に、内容の変更、訂正はないか、のご確認をお願いします。
変更または訂正があれば、当事務所から公証人にその旨を連絡します。


7 公正証書遺言の作成日時を決定します
公正証書遺言を作成するため公証役場に行く日時の希望を、お客様にお尋ねします。
当事務所が、その希望日時を公証人へ連絡し、作成日時を決定します。
なお作成当日の所要時間は、一時間程度です。


8 お客様が公証役場へ行きます
お客様が公証役場へ行き、公正証書遺言を作成します。
もちろん当事務所も、証人の二人として公証役場に同行いたします。
作成手順としては、公証人が遺言の内容をお客様へ読み聞かせ、その内容での作成に異議がないか、最終的な意思確認を行います。
内容を了承すれば、お客様、公証人、証人が署名押印を行います。
これにより、公正証書遺言の完成です。


9 公正証書遺言が完成した後は
原本は公証役場で保管されますので、費用を支払い、正本を受け取ります。
遺言執行者が指定されているときは、一般的に遺言執行者が正本を、お客様が謄本を保管しますので、謄本の作成もお願いしましょう。
謄本が不要であれば、作る必要はありません。


→ お問い合わせ、ご依頼はこちらへ〜ご相談は無料です〜





公正証書遺言作成に必要な証人を承ります

公正証書遺言を作成するには、二人以上の証人が必要となります。
周りに適当な証人が見つからない方、遺言書の内容が証人の口からもれないだろうかと心配な方は、当事務所でも公正証書遺言作成に必要な証人をお引き受けいたします。

もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、遺言の内容が外部に漏洩することはありません。
安心してご依頼ください。


料金は  15,000円(一人)
          25,000円(二人)  となります。


→ お問い合わせ、ご依頼はこちらへ〜ご相談は無料です〜





業務対応地域

公正証書遺言作成手続きの代行、および証人についての業務対応地域は、基本的に愛知県半田市を中心に東海市、常滑市、知多市、大府市、碧南市と阿久比町、東浦町、武豊町、美浜町、南知多町の知多郡全域となります。

この地域内であればこちらからお伺いさせていただくことも可能です。

上記業務地域以外のお客様は、業務の予定次第でお引き受けできる場合もありますので、当事務所まで一度お問い合わせください。

お引き受けさせていただく場合は、電話・Fax・メールにより、直接お会いするのと変わらない対応ができるように、最大限の努力をさせていただきます。