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債権(貸金)回収



内容証明による債権(貸金)回収

他人にお金を貸したが、なんど催促しても返済がなく困っている。または他人に品物を売ったのに、その代金を払ってくれない。
しかし金銭消費貸借契約書、借用書、売買契約書を公正証書にはしていなかった、もしくは口約束で契約書にすらしていなかった。

このようなときはどうしたら支払ってもらえるのでしょうか?

そもそも金銭消費貸借契約書、借用書や売買契約書は、契約書の一種になりますので、契約の存在・内容を証拠として書面にして残したものです。相手が支払い(返済)をせずにトラブルになれば、契約書はお金を貸した(物を売った)という証拠にはなりますが、法律的な強制力はないのです。
ですので無理矢理に実力行使をしてお金を取り立てるのは、日本では違法な行為となってしまいます。

また口約束の場合も同じように法律的な強制力はありません。さらには相手に「お金は借りてない(物を買ってない)」と言われてしまえば、貸した(売った)ことの証拠すらないことがほとんどでしょう。

では強制的に支払ってもらうにはどうしたらよいのでしょうか?

強制的に支払ってもらう方法は、多大な労力のかかる裁判を起こし判決などを得て、それを根拠に差し押さえする、など強制執行手続きを行って債権(貸金)を回収することになります。ただし裁判には時間はもちろん費用もかかってしまいます。 
このようなめんどうな裁判を起こさないと、返済されることは絶対にないのでしょうか?

いえ、そうとも限りません。

裁判の前に一度「内容証明」を試してみるべきです。
返済する気はあるが返済するお金が本当にない、誠意がまったくない、などの場合でなければ、かなりの確率で効果があります。

内容を「返済しなさい。これ以上返済がないならなら法的手段を辞さない(裁判を起こすぞ)。」とすれば、「これ以上返済しないと裁判になるかもしれない、裁判は避けたい。」という心理的圧迫を生じさせ、相手が自主的に返済してきたり、いつまでに返済するという具体的な回答が返ってきたりする多数の事例を、これまでに目にしてきました。

なお公正証書がある場合でも、強制執行手続きの前に内容証明を送ることをおすすめしています。

公正証書があればいきなり強制執行手続きを行うことは可能ですが、強制執行を行うより相手に自発的に契約を守ってもらうほうが、労力ははるかに軽くてすむからです。




内容証明をご自身で作成される方への注意点

内容証明の作成は、作成のプロである弁護士・行政書士によらなくても、ご自身で作成することができます。

作成するだけなら内容証明はそんなに難しいものではありません。決められている形式にそって作成すれば、初めての方でも十分にご自身での作成が可能だと思います。
ただしすべての場合で、内容証明をご自身で作成されるのがおすすめできるわけではありません。

内容(本文)に誤りがあれば、さらには文面しだいで脅迫罪または恐喝罪になる恐れがありますので、慎重にかつ言葉を選ばないと、逆に相手に利用され不利な立場になることがあるからです。

また内容証明には、法律的な強制力はありません。
内容証明に効果を持たせ返済してもらうには、書式を押さえて、説得力のある内容と文面にしなければならないのです。

ですのでただ作成するだけならそんなに難しいものではありませんが、効果的な内容証明を作成するのは難しい、とも言えます。

次に、内容証明を送る相手、タイミングをよく考える必要があります。

内容証明には宣戦布告的な意味がありますので、いったん送ってしまえば返済があったとしても、その後に付き合いが続く相手であれば、人間関係がうまくいかないこともあります。

また相手に返済するつもりがあるのに送ってしまうと、さらに問題がこじれてしまうこともあります。
軽くプレッシャーを与えるつもりで出したのに、相手が内容証明に驚き、弁護士が正式に相手の代理人としてやってきた、という事例もたくさん耳にしてきました。

このように、内容証明が効果的な事例であっても、相手やそのタイミングによっては、内容証明が逆にトラブルを大きくすることもあるのです。

ですのでこのようなことが起こらないように、内容証明をご自身で作成し郵送されるときは、十分にご注意ください。

これらのようなことが起こる危険性がある場合は、内容証明を出す前に、そもそも出したほうが効果的なのか、またその内容で効果的なのか、について弁護士・行政書士への相談、または内容証明作成の依頼を検討されたほうがよいでしょう。




債権回収の内容証明をご自身で作成するときのポイント

題名
必ず必要なわけではありませんが、内容が明確にわかるように入れたほうがいいでしょう。
「請求書」、「通知書」、「催告書」、「警告書」などとなります。


内容・文面
相手に心理的圧迫を与えるため「いついつまでに返済しなさい(支払いなさい)、そうでなければ訴訟、強制執行などの法的手段をとる」との内容にすることがほとんどです。

ただし状況、事例、タイミングは十分に考えるようにしてください。それらによっては「条件によっては分割での支払いも受け入れる」など、相手に譲歩する内容を入れたほうがいい場合もあります。
債権回収の内容証明の目的は、裁判などを起こすことを相手に宣言することではなく、あくまでも心理的圧迫を与えての債権回収が目的です。内容証明は、挑発ではなく警告である、ことを忘れないようにしましょう。


遅延損害金
遅延損害金も請求しましょう。
事前に遅延損害金を決めてなくても、利息を決めていた場合はその利息と同じ額になります。


時効の停止( 誤解されてる方が多いようですので注釈となります )
内容証明を出しても、消滅時効は一時的に停止するだけで、中断はしません。ご注意ください。

内容証明を出せば6か月だけ消滅時効が延長されますが、その間に差押・仮差押・仮処分・訴訟の提起・支払督促をしなければ時効が完成することになります。またこれができるのは一度だけです。

ただし内容証明に対する返答で債務の承認があれば、消滅時効はもちろん中断となり、期間は振り出しに戻ります。

ちなみに個人間の貸金・売買代金の消滅時効は10年間です。


→ 内容証明のさらにくわしい作成方法はこちらへ





ご自身で内容証明を作成するのが不安な方

当事務所でも内容証明の作成を承っております。

内容証明作成の専門家である行政書士が、お客様の代わりに債権(貸金)回収のための内容証明を作成し相手方に郵送いたします。

お客様の状況をくわしくお聞きして、出すべきタイミングか、形式、内容などをチェックしてから、事例に合わせた効果的な文面により作成いたします。

さらに作成者として行政書士名を記名し、行政書士職印を押印します。士業の記名に職印という形式があることで、「法律の専門家に依頼している」ことを明確に示すことになりますので、相手方から返済、支払いがある可能性がはるかに高くなります。


料金は30,000円となります。

郵便局でかかる費用はすべて含みます。
また成功報酬などは一切いただきません。
なお非常に複雑な内容は除かせていただきます。


もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。

ご依頼いただいた場合は、お客様と十分な打ち合わせをしながら原案を作成し、お客様から了承をいただいてから、債権(貸金)回収の内容証明を作成し相手方に郵送いたします。

郵送後には、お客様に内容証明の謄本と配達証明のはがきを当事務所よりお届けいたします。


→ お問い合わせ、ご依頼はこちらへ〜ご相談は無料です〜





内容証明作成は愛知県全域、日本全国のお客様への対応が可能です

当事務所は愛知県半田市にありますが、全国にお住まいの方への対応が可能です。

直接お会いできない方は、お電話・Fax・メール・お問い合わせフォームで状況を詳しくお聞きし、お会いして作成した内容証明と同じクオリティの内容証明を作成いたします。

ご依頼いただいた場合は、メールで原案を送付し、その後お客様にチェック、了承をいただければ、相手方に内容証明を郵送いたします。