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誓約書



誓約書とは

誓約書とは契約書の一種で、当事者が相手に約束をする際に、当事者の一方のみで作成し相手に差し入れるものをいいます。

他の契約書は、当事者一方のみで作成するのではなく、当事者双方で両者が署名押印したものを二通作成しますので、誓約書とはこの点に違いがあります。

ですので、例えば夫または妻が

・不倫・浮気(不貞行為)をした
・配偶者に暴力を振るった
・配偶者に内緒の借金が発覚した

このような場合に、その行為をした人が「今後二度としない」との内容で作成し配偶者に渡すものが誓約書である、と考えてもらえばわかりやすいと思います。

夫が不貞行為を行った場合に、あまり大事(おおごと)にはしたくないので慰謝料までは請求しないが、当然不貞行為はやめさせる、ときなどにも、相手の女性に「今後一切夫とは接触を持たない」との内容で作成させることもあります。

また会社を退職する際に、在職中に社員として職務上知りえた営業秘密を外部に漏洩しないように、会社から署名を求められることが多い「退職時宣誓書」も誓約書になります。




誓約書の必要性  〜口約束の問題点〜

当事者同士で話し合った結果、問題になった行為を今後一切行わない、と相手が約束することによりトラブルが解決したとします。
はたして口約束(口頭の契約)だけで安心できるでしょうか?相手はその約束を守り、本当に今後一切問題となった行為を行わないでしょうか?

例えば不貞行為の場合は、恋愛感情も絡んでいたことでしょう。二度と会わないと言葉で約束したからと言って、本当に今後一切会わない、不貞行為をしない、と信じることができるでしょうか?
ただのその場しのぎでしかなかったり、そもそもそんな約束はしていないと開き直られたり。そのようなことはよく耳にされると思います。

残念ながら口約束だけでは安心できないのが実情なのです。

ですので、解決するための条件となる約束を、証拠である書面として残し、約束をきっちり守ってもらうために、誓約書の作成が必要となるのです。

なお「今後一切接触を持たなければ慰謝料は発生しない」、の内容を記載した誓約書を作成した場合、その後再度接触しなければ支払いを請求されても拒否できる、またのちのち裁判を提起される可能性が激減する、など、不貞行為を行った側にとっても誓約書を作成することにはメリットがあります。




誓約書が必要なトラブル例

相手が何らかの行動(〜しない、〜する)を約束することを条件として、誓約書を書くことによりトラブルを解決するときは、証拠として書面を残すために、できるかぎり誓約書を作成すべきです。

以下がその代表的な例となります。

・不倫、浮気(不貞行為)
・夫婦間の暴力行為
・配偶者に内緒の借金が発覚した
・退職時宣誓書
・セクハラ
・隣人トラブル(嫌がらせ、など)




誓約書に記載する内容

誓約書には、以下の項目を記載するのが一般的です。

ただし誓約書を作成した方がいいトラブルには多種多様なものがあり、事例により記載する項目と内容が異なります。すべての例に当てはまるわけではなく、あくまでも一般的な例となります。

当事者の氏名
署名押印します。

作成日

事実関係
トラブルの原因となった事実関係を明記します。

禁止する行動
不倫などの場合は今後一切の接触を禁止する、などとなります。

禁止された行動を行った場合の罰則
この項目は必ず入れましょう。
この誓約書で約束した条件を守らせる心理的強制力となります。
不貞行為の場合なら、「誓約を破れば慰謝料を支払う」などとします。




ご自身で誓約書を作成される方へ

誓約書は、ご自身で作成することができます。

誓約書作成のプロである弁護士・行政書士が作成した契約書でなくとも、自作の誓約書で法律上の効力はきちんと発生します。また市販のひな形でも同じことです。

ただその際は、記載する内容に十分注意して作成するようにしましょう。

誓約書は事例と状況に合わせて、記載内容を適切なものにしなければなりません。ひな形はすべての事例をカバーしているわけではありませんので、そのまま流用すれば重要な項目を書き漏らしてしまう危険性もあります。また不適切な条件や文言を記載してしまえば、無効な誓約書となってしまうこともありえます。記載する項目・文言を整理して、法律的な整合性がとれる誓約書を作成するようにしてください。

複雑な内容の示談は、示談書作成のプロである弁護士・行政書士への依頼を検討されたほうが安心です。





ご自身で誓約書を作成するのが不安な方

当事務所でも誓約書の作成を承っております。

誓約書作成の専門家である行政書士が、項目、形式、誓約の内容(記載内容)が法律に違反していないか、をしっかりと確認して作成しますので、法律上有効な誓約書ができあがります。

さらに作成者として行政書士が署名し、行政書士職印を押印します。士業の署名に職印という形式があることで、相手に誓約を行うということをきちんと認識してもらえますし、約束を守る精神的強制力も期待できることがあります。


料金は40,000円となります。
(郵送代がかかる場合でも、郵送代を含みます。
   なお非常に複雑な誓約書は除かせていただきます。)


もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。

ご依頼いただいた場合は、お客様に原案を確認してもらってから了承をいただいた後、正式な誓約書を作成してお渡しいたします。

あとは当事者が署名押印すれば、誓約書の完成です。


→ お問い合わせ、ご依頼はこちらへ〜ご相談は無料です〜





ご自身で作成した誓約書に不安のある方
  相手が作成した誓約書を提示された方


ご自分で作成したり、相手方から提示された場合の、誓約書の確認、チェック、添削も承っております。

内容に法的な問題はないか、自分にとって不利になる条件(文言)がないか、自分に有利になるような表現はないのか、を確認、チェック、添削、アドバイスいたします。


料金は35,000円となります。
(郵送代がかかる場合でも、郵送代を含みます。
   なお非常に複雑な誓約書は除かせていただきます。)


もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。

ご依頼いただく場合は、誓約書をできるだけFaxでお送りください。メールですと原本の確認ができないので、あまりおすすめできません。またその際はそれまでの経緯や、不安な点などもお知らせ下さい。状況に応じて確認、チェック、添削、アドバイスさせていただきます。

なおこちらでご依頼いただいた場合は、作成者としての行政書士の署名・職印の押印はありませんので、あらかじめご了承ください。


→ お問い合わせ、ご依頼はこちらへ〜ご相談は無料です〜





誓約書は愛知県全域、日本全国のお客様への対応が可能です

当事務所は愛知県半田市にありますが、誓約書の作成は全国にお住まいの方への対応が可能です。

直接お会いできない方は、お電話・Fax・メール・お問い合わせフォームで状況を詳しくお聞きし、お会いして作成した誓約書と同じクオリティの誓約書を作成いたします。

ご依頼いただいた場合は、メールで原案を送付し、その後お客様にチェックしていただき、問題がなければ速達にて郵送いたします。




誓約書の弱点

完璧な誓約書があっても、確実に約束が実行されるわけではありません。約束を守らない方も多くいるのが現状です。

相手が約束を守らずトラブルになれば、誓約書はお互いの取り決めを書面に残したものでしかなく、残念ながら法律的な強制力はないのです。

この弱点について、また相手が約束を守らない場合にどうすればよいか、を説明いたします。
クリックすると、くわしい説明を記載したページへと移ります。


→  契約書の弱点〜公正証書・内容証明のすすめ〜