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その他の契約書


私たちが生活している社会には、多種多様な契約がありますので、契約書の種類もそれと同じく多種多様に及びます。

以下その代表的な契約書です。

・不動産(土地建物)賃貸借契約書
・不動産(土地建物)売買契約書
・動産(物品)売買契約書
・連帯保証書
・雇用契約書
・労働者派遣契約書
・営業譲渡契約書
・秘密保持契約書
・代理店契約書
・インターネット広告掲載契約書
・フランチャイズ契約書
・合併契約書
・個人代理店業務委託契約書
・事務委託契約書
・業務委託契約書
・コンサルティング業務委託契約書
・ソフトウェア開発委託契約書
・貨物運送委託契約書

これら以外にもたくさんの契約書があります。




ご自身で契約書を作成される方へ

契約書はもちろんご自身で作成することができます。

契約書作成のプロである弁護士・行政書士が作成した契約書でなくとも、自作の契約書で法律上の効力はきちんと発生します。また市販の契約書のひな形でも同じことです。

ただその際は、記載する内容に十分注意して作成するようにしましょう。

契約書は状況に合わせて、記載内容を適切なものにしなければなりません。ひな形はすべての事例をカバーしているわけではありませんので、そのまま流用すれば重要な項目を書き漏らしてしまう危険性もあります。また不適切な条件や文言を記載してしまえば、無効な契約となってしまうこともありえます。記載する項目・文言を整理して、法律的な整合性がとれる契約書を作成するようにしてください。

金額が大きな契約、複雑な内容の契約、会社間の契約は、契約書作成のプロである弁護士・行政書士への依頼を検討されたほうが安心です。





ご自身で契約書を作成するのが不安な方

当事務所でも契約書の作成を承っております。

契約書作成の専門家である行政書士が項目、形式、記載内容をチェックして作成しますので、法律上有効な契約書ができあがります。

さらに作成者として行政書士が署名し、行政書士職印を押印します。士業の署名に職印という形式があることで、契約履行の精神的強制力も期待できることがあります。


料金は30,000円 〜 となります。

多種多様な契約書がありますので、一律料金でお受けすることができません。
事前にお見積りをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。


もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。

ご依頼いただいた場合は、お客様に原案を確認してもらってから了承をいただいた後、正式な契約書を作成してお渡しいたします。

あとは当事者双方が署名押印すれば契約書の完成です。


→ お問い合わせ、ご依頼はこちらへ。ご相談は無料です





ご自身で作成した契約書に不安のある方
  相手が作成した契約書を提示された方


ご自分で作成したり、相手方から提示された場合の、契約書の確認、チェック、添削も承っております。

契約の内容が法的に問題はないか、自分にとって不利になる条件(文言)がないか、自分に有利になるような表現はないのか、などを確認、チェック、添削、アドバイスいたします。


料金は25,000円 〜 となります。

多種多様な契約書がありますので、一律料金でお受けすることができません。
事前にお見積りをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。


もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。

ご依頼いただく場合、契約書はできるだけFaxでお送りください。メールですと原本の確認ができないので、あまりおすすめできません。またその際はそれまでの経緯や、不安な点などもお知らせ下さい。状況に応じて確認、チェック、添削、アドバイスさせていただきます。

なおこちらでご依頼いただいた場合は、作成者としての行政書士の署名、職印の押印はありませんのであらかじめご了承ください。


→ お問い合わせ、ご依頼はこちらへ。ご相談は無料です





契約書は愛知県全域、日本全国のお客様への対応が可能です

当事務所は愛知県半田市にありますが、契約書の作成は全国にお住まいの方への対応が可能です。

直接お会いできない方は、お電話・Fax・メール・お問い合わせフォームで状況を詳しくお聞きし、お会いして作成した契約書と同じクオリティの契約書を作成いたします。

ご依頼いただいた場合は、メールで原案を送付し、その後お客様にチェックしていただき、問題がなければ速達にて郵送いたします。