公正証書は愛知県半田市の行政書士 半田法務事務所へ。対応地域:愛知県半田市,知多郡(阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町),知多市,常滑市,碧南市,高浜市,東海市,大府市
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公正証書
公正証書とは(公正証書を作成するメリット) 当事者同士の契約または契約書に基づき、法律の専門家である公証人(法務大臣が裁判官・検察官・弁護士などを退職した人の中から任命します)が作成する公文書のことを公正証書といいます。 当事者のみで作成した契約書ではなく、公文書となりますので高い証明力がありますし、公正証書の原本は公証役場に保存されますので、紛失や偽造の心配がありません。 また法令違反や無効となる内容の契約、および制限行為能力者(結ぶことができる契約に制限がある人)による公正証書の作成はできないうえに、当事者の本人確認も厳格になされますので、結果として公正証書を作成した契約は法律的に効力がある安全な契約となります。 さらには「強制執行認諾条項」付きの公正証書を作成しておけば、相手が約束を守らずに金銭を支払わない場合でも、裁判などを経ることなくすぐに強制的に支払ってもらう強制執行手続きをとることができます。 通常の契約書のみしか作成してない場合は、裁判を起して裁判所の判決などによらなければ強制的に金銭を支払ってもらうことはできませんので、この点が公正証書を作成する最も大きなメリットと言えるでしょう。 公正証書にすべき代表的な契約書 ・金銭消費貸借契約書(借用書) これらの契約の中で、貸す金額・支払われる額が大きな方(私見ですが、目安は金額が60万円を越える場合は公正証書にされたほうがいいと思います。60万円以下ならば少額訴訟を利用することができるからです。)、相手が契約(約束)を守ってくれるか不安な方は、費用は多少かかりますが契約書を公正証書にすることをおすすめします。 なお公正証書遺言と離婚(協議書)公正証書については、他の公正証書とは特徴が異なりますので、他のページでくわしく説明します。 クリックすると、説明を記載したページへと移ります。 公正証書の必要性〜契約書のみの場合と、公正証書がある場合の圧倒的な差〜 もし相手が契約で支払うと約束した金銭を支払わないとします。 契約書のみしか作成していない場合は、だからといって無理矢理金銭を支払わせることはできません。契約書に証拠能力はあるのですが、法律的な強制力はないからです。 ですのでどれだけ催促しても相手が約束を守らないなら、約束を守ってもらう方法は、最終的には裁判を起こしその判決により強制執行(預金・給料の差し押さえ、など)を行うしかありません。しかしご存知のように裁判を起こすには、多大な労力と費用がかかります。 ではどうすればよいのか? このめんどうな裁判を避ける方法が、公正証書を作成することなのです。相手が約束を破っても、公正証書があれば裁判を起こすことなく裁判で勝訴し判決をもらっているのと同じで、すぐに強制執行手続を取ることができます。 以下は、かんたんではありますが、相手が約束を守らない場合の対処法です。契約が口約束、契約書、公正証書の3つの場合に分けてあります。
公正証書があっても、強制執行手続きの前に内容証明を送ることをおすすめします。 公正証書があればいきなり強制執行手続きを行うことは可能ですが、強制執行を行うより相手に自発的に契約を守ってもらうほうが、労力ははるかに軽くてすむからです。 内容証明については、クリックするとくわしい説明を記載したページへと移ります。 私署証書の認証 私署証書とは、作成者の署名または署名押印もしくは記名押印のある私文書のことをいいます。そして認証とは、署名、署名押印又は記名押印の真正(本物であること)を、公証人が証明することです。 ですので私署証書の認証とは、個人が作成し署名などを行った文書が、作成したその個人の意思に基づいて作成されたことを公証人が証明すること、になります。 例えば、宣誓書などに認証がされてあれば、自分の意志で誓約書を作成したことが公証人に証明されますので、「こんな文書は知らない」、「無理矢理に書かされた」、などの言いわけを後からできなくなるのです。 夫婦間の誓約書や契約書はそのあつかいが難しいため、実際のところ公正証書にしてくれない公証役場もあります。断られた場合は、この認証だけでも受けておいたほうがいいでしょう。そうすれば後でトラブルになっても、本人が自分の意志で書いたことを、公証人が証明してくれることになります。 さらには認証する際に、内容が違法、または無効でないかも公証人が審査もしてくれます。(ただし公正証書ではありませんので、内容についての真実性や正確性は証明してくれません) 公正証書ではないので「強制執行認諾条項」は付けれませんが、必要な費用が公正証書に比べて安くなりますので、宣誓書や、事例によっては契約書にもこの認証をおすすめできる場合があります。 ご自身で公正証書作成を嘱託される方へ 公正証書の作成は、ご自身で嘱託(公証人に依頼)することができます。 その際は、公証人に契約内容を説明するため、契約の要点を整理しておきましょう。公証人と面談できる時間は限られていますので、要領よく説明できないと何度も公証役場に足を運ぶことになります。事前に契約書を作成しておくか、最低限メモ程度は作成しておくべきでしょう。 また公証役場の営業時間は原則平日の9時から17時までとなります。公正証書を作成するためには、この時間内に本人と相手方が最低二度は公証役場に行かなければなりません。ただし本人と相手方に時間の都合がつかない場合は、代理人に嘱託を依頼することが可能です。 ・契約書をご自身で作成されるのが不安 このような場合は、公正証書作成嘱託のプロである弁護士・行政書士への依頼を検討されたほうがよいでしょう。 ご自身で公正証書を作成される方は以下をクリックすると、公正証書の作成方法についてくわしい説明を記載したページへと移ります。 公正証書の原案を作成し、 当事者双方の代理人として公正証書を嘱託します 当事務所でも公正証書作成の嘱託を承っております。 公正証書作成嘱託の専門家である行政書士が、公正証書の原案から作成し、お客様と相手方の代わりに公証役場で公正証書を嘱託して、完成した公正証書をお届けします。 行政書士がお客様の代理人に、当事務所所属の海事代理士が相手方の代理人となり、公証人による契約内容の聴取をうけますので、お客様と相手方は一度も公証役場へ行くことなく公正証書が完成します。 料金は98,000円となります。 手数料・印紙代など、公証役場でかかる費用は別途となります。 料金に含まれる内容 ※お客様は一度も公証役場に行く必要はありません。 もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。 ご依頼いただいた場合は、お客様と十分な打ち合わせをしながら原案を作成した後、公証役場で公正証書作成を嘱託します。 公正証書が完成しましたら、お客様と相手方にお届けいたします。 当事者双方の代理人として公正証書を嘱託します お客様が作成した契約、または契約書を基に、お客様と相手方双方の代理人として、公正証書を嘱託します 公正証書作成嘱託の専門家である行政書士がお客様の代理人に、当事務所所属の海事代理士が相手方の代理人となり、お客様と相手方の代わりに公証役場で公正証書を嘱託して、公証人による契約内容の聴取をうけますので、お客様と相手方は一度も公証役場へ行くことなく公正証書が完成します。 料金は58,000円となります。 手数料・印紙代など、公証役場でかかる費用は別途となります。 料金に含まれる内容 ※お客様は一度も公証役場に行く必要はありません。 もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。 公正証書が完成しましたら、お客様と相手方にお届けいたします。 お客様、または相手方の代理人として公正証書を嘱託します お客様が作成した契約、または契約書を基に、公正証書作成嘱託の専門家である行政書士が、お客様の代理人または相手方の代理人のどちらかとして、公正証書の嘱託をお手伝いします。 料金は29,000円となります。 手数料・印紙代など、公証役場でかかる費用は別途となります。 料金に含まれる内容 ※事前打ち合わせ、および作成当日には、お客様または相手方のどちらかが、公証役場に行っていただく必要があります。 もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。 公正証書が完成しましたら、お客様または相手方に郵送いたします。 公正証書は愛知県全域、日本全国のお客様への対応が可能です 当事務所は愛知県半田市にありますが、全国にお住まいの方への対応が可能です。 直接お会いできない方は、お電話・Fax・メール・お問い合わせフォームで状況を詳しくお聞きし、お会いしてから嘱託を行った公正証書と同じクオリティの公正証書が完成します。 公正証書が完成しましたらすぐに速達にてお届けします。 |