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離婚協議書



離婚協議書とは

離婚するときにお互いで決めたことを書面にしたものを、離婚協議書といいます。

離婚協議書の用紙や様式に、特に決められた制限はありませんが、離婚協議書も契約書の一種となりますので、内容に無効となる条項や法律的な問題があれば、のちのちにトラブルを招いてしまうことになってしまいます。

ですので離婚協議書を作成するときは、法律的な要点を押さえて、将来のトラブルを防ぐ安心できる内容で作成する必要があります。




離婚協議書がなければ

離婚するときにお互いに決めたことは、法律的には「契約」となりますので、口約束(口頭での契約)であっても、正式な契約書に基づく契約であっても、法律上の効力は同じように発生します。
必ずしも離婚協議書が必要なわけではないのです。

ただしトラブルになったときは、口約束だけで対応できないことがあります。
そんな約束はしていない、そんな金額は払えない、と言われてしまったり、払うように催促しても連絡がない、などのトラブルになってしまった場合は、最終的には裁判を経ないと支払ってもらうことはできません。
証拠がなければ、口約束の存在と内容を証明することができず、裁判で勝つことはかなり難しくなります。そうなれば約束を守ってもらう方法はないのです。

そのため、口約束のみでは十分ではなく、将来のトラブル防止に備え、取り決めの存在・内容を証拠として残すために、正式に取り決めを書面にしたものである離婚協議書を作成しておくことが重要となります。

また口約束と正式な契約書(離婚協議書)では重みがまったく違いますので、しっかりと離婚協議書を作成することで、養育費をきちんと支払うなどの、約束を守る精神的な強制力となることが期待できるのです。




離婚公正証書とは

完璧な離婚協議書があっても、これはお互いの取り決めを書面に残したものでしかないため、法律的な強制力はありません。
ですので離婚協議書だけでは、残念ながら約束を守らない方も多くいるのが現状です。

財産分与・慰謝料の支払いが分割である場合、最後まで本当に支払ってもらえるでしょうか?

またお子さんが小さければ、養育費の支払いは長期間に及びますので、お子さんのためにも確実な支払いを確保することが重要となりますが、最後まで本当に支払ってもらえるでしょうか?

多少の費用はかかりますが、このような不安は、離婚協議書を強制執行認諾条項付きの公正証書(離婚公正証書)にすれば解決します。
離婚公正証書があれば、もしものときに裁判などのめんどうな手続きを経なくても、給料の差し押さえなどの強制執行手続が可能になります。


→ 離婚公正証書のくわしい説明はこちらへ




離婚協議書に記載する条項

離婚協議書には、一般的に以下の条項を記載します。

・離婚の合意について
・財産分与について
・慰謝料について
・年金分割について
・住所変更などについて
・精算条項
   (他に債権債務がないことを確認する条項)




離婚協議書に記載する条項(子どもがいる場合)

未成年(20歳未満)の子どもがいる場合は、以下の条項も記載します。

・親権者
・監護権者

・養育費について
      金額
      期間(20歳までなのか、22歳までなのか)
      支払い方法
      進学、病気などでの増額はあるのか

・面会交流権について
      回数(月に何度か)
      時間(何時間いっしょに過ごせるのか)
      場所(どこで会うのか)
      連絡方法(電話、メールなど)
      宿泊は可能なのか
      いっしょの外出は可能なのか




離婚協議書に記載しても無効な条項

離婚協議書も契約書の一種となりますので、法律上問題がある内容は、その部分については無効となります。

以下は記載しても無効となる代表的な条項です。

・養育費の請求を放棄する
・面会交流権を放棄する
・離婚後は親権者の変更を申立てない
・離婚後は前夫の氏(姓)を使用しない
・分割での支払いのときの違法な金利の利息




ご自身で離婚協議書を作成される方へ

離婚協議書は、ご自身で作成することができます。

離婚協議書作成のプロである弁護士・行政書士が作成した離婚協議書でなくとも、自作の離婚協議書で法律上の効力はきちんと発生します。また市販の契約書のひな形でも同じことです。

ただその際は、記載する内容に十分注意して作成するようにしましょう。

離婚協議書は状況に合わせて、記載内容を適切なものにしなければなりません。
ひな形はすべての事例をカバーしているわけではありませんので、そのまま流用すれば重要な項目を書き漏らしてしまう危険性もあります。
また不適切な条件や文言を記載してしまえば、無効な離婚協議書となってしまうこともありえます。

記載する項目・文言を整理して、法律的な整合性がとれる離婚協議書を作成するようにしてください。

財産分与などの金額が大きな離婚協議書、または複雑な内容の離婚協議書は、離婚協議書作成のプロである弁護士・行政書士への依頼を検討されたほうが安心です。





ご自身で離婚協議書を作成するのが不安な方

当事務所でも離婚協議書の作成を承っております。

離婚協議書作成の専門家である行政書士が、条項、形式、記載内容が法律に違反していないか、をしっかりと確認して作成しますので、法律上有効で安心な離婚協議書ができあがります。

さらに作成者として行政書士が署名し、行政書士職印を押印します。士業の署名に職印という形式があることで、離婚協議書を作成するということをきちんと認識してもらえますし、約束を守る精神的強制力も期待できることがあります。


料金は45,000円となります。

郵送代がかかる場合でも、郵送代を含みます。
なお非常に複雑な離婚協議書は除かせていただきます。


もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。

ご依頼いただいた場合は、お客様に原案を確認してもらってから了承をいただいた後、正式な離婚協議書を作成してお渡しいたします。

あとは当事者が署名押印すれば、離婚協議書の完成です。


→ お問い合わせ、ご依頼はこちらへ〜ご相談は無料です〜





ご自身で作成した離婚協議書に不安のある方
  相手が作成した離婚協議書を提示された方


ご自分で作成したり、相手方から提示された場合の、離婚協議書の確認、チェック、添削も承っております。

内容に法律的な問題はないか、自分にとって不利になる条項(文言)がないか、自分に有利になるような表現はないのか、を確認、チェック、添削、アドバイスいたします。


料金は40,000円となります。

郵送代がかかる場合でも、郵送代を含みます。
なお非常に複雑な離婚協議書は除かせていただきます。


もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。

ご依頼いただく場合は、離婚協議書をできるだけFaxでお送りください。メールですと原本の確認ができないので、あまりおすすめできません。またその際はそれまでの経緯や、不安な点などもお知らせ下さい。状況に応じて確認、チェック、添削、アドバイスさせていただきます。

なおこちらでご依頼いただいた場合は、作成者としての行政書士の署名・職印の押印はありませんので、あらかじめご了承ください。


→ お問い合わせ、ご依頼はこちらへ〜ご相談は無料です〜





離婚協議書は愛知県全域、日本全国のお客様への対応が可能です

当事務所は愛知県半田市にありますが、離婚協議書の作成は全国にお住まいの方への対応が可能です。

直接お会いできない方は、お電話・Fax・メール・お問い合わせフォームで状況をくわしくお聞きし、お会いして作成した離婚協議書と同じクオリティの離婚協議書を作成いたします。

ご依頼いただいた場合は、メールで原案を送付し、その後お客様にチェックしていただき、問題がなければ速達にて郵送いたします。