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金銭消費貸借契約書・借用書



金銭消費貸借契約書とは

まずはじめに、金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)とは、個人や銀行などから、返済することを約束して、お金を使うために借りる契約のことをいいます。

ですので金銭消費貸借契約書とは、その契約自体が存在することを確認・証明する、契約の内容を確認する、などのために書面として作成される契約書のことになります。




借用書とは

借用書とは、上記で説明した金銭消費貸借契約書とほぼ同じものとなります。

借用書のほうが身近な単語だと思いますが、その違いは金銭消費貸借契約書が貸主(貸した側)と借主(借りた側)の両者が署名押印した契約書を二通作成してお互いが手元に保管しておくのに対して、借用書は借主が作成し貸主に差し入れるため一通しか作成されない、ことが挙げられます。

記載される内容に違いはほとんどありませんし、当事者同士が争い(紛争・裁判)になった場合に証拠となる能力にも差はありません。




金銭消費貸借契約書・借用書の必要性  〜口約束(口頭での契約)の問題点〜

親兄弟子息などとの親族間や、友人などとの個人間でお金を貸し借りする場合は、これらの契約書を正式に作成することはあまりないのが現状なようです。

しかしこれらの正式な契約書がなければ、親族間からの貸し借りでは贈与とみなされ贈与税が発生することがありますし、友人間での貸し借りはのちのちトラブルが発生することが多いのもまた事実ではないでしょうか。

正式に契約書があれば、またもし正式な契約書がなくてもお金を借りたことを一筆入れてもらうだけで、契約の存在・内容を証拠として残すことができますし、心理的に返済が後押しされることにもなります。

ですのであまりに少額でない限りお金の貸し借りをする場合には、できるだけ正式に金銭消費貸借契約書もしくは借用書を作成するようにしましょう。




金銭消費貸借契約書・借用書に記載する内容

以下の項目を記載するのが一般的です。

貸主と借主
署名押印します。
実印で、さらに印鑑証明をつけることが望ましいです。

貸付日

貸付金額

貸付けの実行の方法
現金渡しなのか、銀行振込なのか明記しましょう。

元本返済の時期・方法
一括返済なのか、分割返済なのか。分割なら月々の返済額の記載も必要です。
銀行口座への送金による返済の場合はそれも明記しましょう。

利息の定め
元本が10万円未満の場合は年2割まで。
元本が10万円以上100万円未満の場合は年1割8分まで。
元本が100万円以上の場合は年1割5分まで。
これらを超えた部分は超えた部分については無効とされます。

遅延損害金の定め
上記の利息の1.46倍までとなります。

期限の利益喪失事由
返済が分割の契約でも、また返済時期の前であっても、一括で返済しなければならなくなる事柄のことです。
例えば相手が分割での返済を怠った、破産・民事再生の申し立てがあったとき、などを記載しておきます。

保証人、連帯保証人
金額の大きな場合は付けてもらったほうがいいでしょう。
署名押印してもらいます。

印紙を貼ります




ご自身で金銭消費貸借契約書・借用書を作成される方へ

金銭消費貸借契約書・借用書は、ご自身で作成することができます。

契約書作成のプロである弁護士・行政書士が作成した契約書でなくとも、自作の契約書で法律上の効力はきちんと発生します。また市販の契約書のひな形でも同じことです。

ただその際は、記載する内容に十分注意して作成するようにしましょう。

契約書は状況に合わせて、記載内容を適切なものにしなければなりません。ひな形はすべての事例をカバーしているわけではありませんので、そのまま流用すれば重要な項目を書き漏らしてしまう危険性もあります。また不適切な条件や文言を記載してしまえば、無効な契約となってしまうこともありえます。記載する項目・文言を整理して、法律的な整合性がとれる契約書を作成するようにしてください。

金額が大きな契約、または複雑な内容の契約は、契約書作成のプロである弁護士・行政書士への依頼を検討されたほうが安心です。





ご自身で金銭消費貸借契約書・借用書を作成するのが不安な方

当事務所でも金銭消費貸借契約書および借用書の作成を承っております。

契約書作成の専門家である行政書士が項目、形式、記載内容をチェックして作成しますので、法律上有効な契約書ができあがります。

さらに作成者として行政書士が署名し、行政書士職印を押印します。士業の署名に職印という形式があることで、相手にお金を借りるということをきちんと認識してもらえますし、返済の精神的強制力も期待できることがあります。


料金は30,000円となります。
(郵送代がかかる場合でも、郵送代を含みます。
   なお非常に複雑な契約は除かせていただきます。)


もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。

ご依頼いただいた場合は、お客様に原案を確認してもらってから了承をいただいた後、正式な契約書を作成してお渡しいたします。

あとは当事者双方が署名押印すれば、金銭消費貸借契約書または借用書の完成です。


→ お問い合わせ、ご依頼はこちらへ〜ご相談は無料です〜





ご自身で作成した金銭消費貸借契約書・借用書に不安のある方
  相手が作成した金銭消費貸借契約書・借用書を提示された方


ご自分で作成したり、相手方から提示された場合の、金銭消費貸借契約書・借用書の確認、チェック、添削も承っております。

契約の内容が法的に問題はないか、自分にとって不利になる条件(文言)がないか、自分に有利になるような表現はないのか、などを確認、チェック、添削、アドバイスいたします。


料金は25,000円となります。
(郵送代がかかる場合でも、郵送代を含みます。
   なお非常に複雑な契約は除かせていただきます。)


もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。

ご依頼いただく場合、契約書はできるだけFaxでお送りください。メールですと原本の確認ができないので、あまりおすすめできません。またその際はそれまでの経緯や、不安な点などもお知らせ下さい。状況に応じて確認、チェック、添削、アドバイスさせていただきます。

なおこちらでご依頼いただいた場合は、作成者としての行政書士の署名、職印の押印はありませんのであらかじめご了承ください。


→ お問い合わせ、ご依頼はこちらへ〜ご相談は無料です〜





金銭消費貸借契約書・借用書は日本全国のお客様への対応が可能です

当事務所は愛知県半田市にありますが、金銭消費貸借契約書・借用書の作成は全国にお住まいの方への対応が可能です。

直接お会いできない方は、お電話・Fax・メール・お問い合わせフォームで状況をくわしくお聞きし、お会いして作成した契約書と同じクオリティの契約書を作成いたします。

ご依頼いただいた場合は、メールで原案を送付し、その後お客様にチェックしていただき、問題がなければ速達にて郵送いたします。




金銭消費貸借契約書・借用書の弱点

残念ながら完璧な金銭消費貸借契約書または借用書があっても、相手に確実に返済・支払いしてもらえる、わけではありません。返済しない方も多くいるのが現状です。

相手が返済せずにトラブルになれば、契約書はお互いの取り決めを書面に残したものでしかなく、証拠能力はもちろんあるのですが、法律的な強制力はないのです。

この弱点について、また相手が返済しない場合にどうすればよいか、を説明いたします。
クリックすると、くわしい説明を記載したページへと移ります。


→  契約書の弱点〜公正証書・内容証明のすすめ〜