契約書は愛知県半田市の行政書士 半田法務事務所へ。対応地域:愛知県半田市,知多郡(阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町),知多市,常滑市,碧南市,高浜市,東海市,大府市
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契約書
契約 特には気にかけてないかもしれませんが、私たちの身の周りにはたくさんの契約が存在しています。契約と聞くとなんだか他人ごとのように感じられると思いますが、あなた自身も今日だけで何度も契約を結んでいるのです。 例えば、友人にお金を貸すのも金銭消費貸借契約ですし、スーパーで買物をするのも立派な売買契約となります。 口約束(口頭での契約) これらの契約のように、契約は当事者双方に合意(意志の合致)さえあれば、必ずしも契約書が必要なわけではありません。なくても法律的には成立します。 ですので一般的に口約束(口頭での契約)と呼ばれるものであっても、署名または記名押印のある契約書に基づく契約であっても、法律上の効力は同じように発生するのです。(保証契約は書面によらなければ効果が生じない、など例外はあります) 口約束(口頭での契約)の問題点 しかし、口約束には ・内容が明確でない などの大きな欠点があります。 そのため、重要な契約や金額の大きな契約、または複雑な内容の契約の場合には、口約束のみでは十分ではなく、将来のトラブル防止に備え、契約の存在・内容を証拠として残すために、正式に契約を書面にした契約書を作成しておくことが重要となります。 契約書を作成したほうがよい契約 以下の契約書は、将来のもしものトラブルに備え、正式に契約書を作成したほうが安心な、代表的な契約書となります。 各項目をクリックすると、くわしい説明を記載したページへと移ります。
契約書の弱点 残念ながら完璧な契約書を作成したからといって、相手に確実に返済・支払いしてもらえる、または必ず約束を守ってもらえる、わけではありません。 その弱点について、また相手が約束(契約)を守らない場合にどうすればよいか、を説明いたします。 |