HOME >(業務案内−行政書士)契約書

契約書



契約

特には気にかけてないかもしれませんが、私たちの身の周りにはたくさんの契約が存在しています。契約と聞くとなんだか他人ごとのように感じられると思いますが、あなた自身も今日だけで何度も契約を結んでいるのです。

例えば、友人にお金を貸すのも金銭消費貸借契約ですし、スーパーで買物をするのも立派な売買契約となります。




口約束(口頭での契約)

これらの契約のように、契約は当事者双方に合意(意志の合致)さえあれば、必ずしも契約書が必要なわけではありません。なくても法律的には成立します。

ですので一般的に口約束(口頭での契約)と呼ばれるものであっても、署名または記名押印のある契約書に基づく契約であっても、法律上の効力は同じように発生するのです。(保証契約は書面によらなければ効果が生じない、など例外はあります)




口約束(口頭での契約)の問題点

しかし、口約束には

   ・内容が明確でない
   ・証拠が残らない

などの大きな欠点があります。

そのため、重要な契約や金額の大きな契約、または複雑な内容の契約の場合には、口約束のみでは十分ではなく、将来のトラブル防止に備え、契約の存在・内容を証拠として残すために、正式に契約を書面にした契約書を作成しておくことが重要となります。




契約書を作成したほうがよい契約

以下の契約書は、将来のもしものトラブルに備え、正式に契約書を作成したほうが安心な、代表的な契約書となります。

各項目をクリックすると、くわしい説明を記載したページへと移ります。


▼  金銭消費貸借契約書・借用書
他人とお金の貸し借りをした場合に作成する契約書です。
親兄弟子息などとの親族間や、友人などとの個人間でお金を貸し借りする場合でも、契約書を作成したほうが安心です。


▼  示談書・和解契約書
他人との間にトラブル(交通事故、傷害事件、他人のものを壊した、など他人とのトラブル全般)が発生した場合に、裁判所を介さず当事者間の話し合いにより、そのトラブルを解決する目的で作成したお互いの取り決め(和解契約)を、書面にした契約書のことになります。


▼  不倫示談書
当事者間の話し合いにより、不倫問題の解決を目的に、それとともに解決後の争いを防ぐために作成したお互いの取り決め(和解契約)を、書面にした契約書のことになります。
慰謝料の支払いがあれば、金額はもちろんですが支払い方法などについての記載もおすすめします。


▼  誓約書
誓約書とは契約書の一種で、当事者の一方が相手に約束をするときに作成し、相手に差し入れるものです。
例えば不倫行為が発覚した場合なら、今後は絶対にしないであるとか、もし再度行えば離婚をする、または慰謝料を支払う、などが内容となります。


▼  離婚協議書
当事者同士で話し合って(協議)離婚する際に、お互いの取り決め(契約)を書面にした契約書のことになります。親権、養育費、財産分与、さらには慰謝料が発生すればその額・支払い方法なども記載することになります。
もしお子さんが小さければ養育費の支払いは長期間に及びます。お子さんのためにも確実な支払いを確保することが重要ですので、もし滞った場合に備えて公正証書(離婚公正証書)にされるべきだと思います。


▼  その他の契約書
多種多様な契約がありますので、契約書の種類もそれと同じく多種多様に及びます。
上記の契約書に当てはまらない契約書の説明はこちらとなります。


▼  公正証書
当事者同士の契約に基づき、法律の専門家である公証人が作成する公文書のことを公正証書といいます。当事者のみで作成した契約書ではなく、公文書となりますので高い証明力があります。
相手が約束を守らないときであっても、通常は裁判を起して裁判所の判決などによらなければ強制的に金銭を支払ってもらうことはできませんが、「強制執行認諾条項」付きの公正証書を作成しておけば、裁判などを経なくてもすぐに強制的に支払ってもらう強制執行手続きをとることができるのです。




契約書の弱点

残念ながら完璧な契約書を作成したからといって、相手に確実に返済・支払いしてもらえる、または必ず約束を守ってもらえる、わけではありません。

その弱点について、また相手が約束(契約)を守らない場合にどうすればよいか、を説明いたします。
クリックすると、詳しい説明を記載したページへと移ります。


→  契約書の弱点〜公正証書・内容証明のすすめ〜