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契約書の弱点
・金銭消費貸借契約書、借用書 これらはすべて契約書となりますので、弱点も同じく共通しています。 そもそも契約書は、契約の存在・内容を証拠として残すため、契約を書面にして残すものです。ですので完璧な契約書があっても、法律的な強制力は存在しないため、確実に相手が約束を守るわけではありません。 しかしどれだけ催促しても約束を守らない相手であっても、無理矢理に実力行使をして約束を守らせる、例えば強制的にお金を取り立てるのは、日本では違法な行為となってしまいます。 そこで裁判を避けるためにおすすめするのが、契約書を「公正証書」にすることです。 |
公正証書のすすめ
金額が大きな契約、重要な契約は公正証書にしましょう ・金額の大きな金銭消費貸借契約書、借用書 などの契約は、相手が約束を守らなかった場合に備えて公正証書におすすめします。 公正証書とは、当事者同士の契約に基づき、法律の専門家である公証人が作成する公文書のことです。当事者のみで作成した契約書ではなく、公文書となりますので高い証明力があります。 さらに「強制執行認諾条項」付きの公正証書を作成しておけば、もし相手が約束を守らない場合でも裁判所の判決などを経なくても、すぐに強制的に支払ってもらう強制執行手続きに移ることができます。 貸す金額・支払われる額が大きな方、事情により返済に不安にある相手にお金を貸さなければならない方、相手が約束を守らない可能性がある場合は、費用は多少かかりますが契約書を公正証書にすることをおすすめします。 私見ですが、金額の目安は60万円を越える場合は公正証書にされたほうがいいと思います。60万円以下ならば少額訴訟を利用することができるからです。 |
内容証明のすすめ
約束を守らない相手への内容証明 どれだけ催促しても約束は守られないが、借用書や示談書などの契約書を公正証書にしてない、もしくはそもそも口約束で書面にすらしていない。 いえ、そうとも限りません。裁判の前に一度「内容証明」を試してみるべきです。 内容証明(郵便)とは、内容といつ出したか、を郵便局が証明してくれる郵便のことをいいます。さらに配達証明をつければいつ届いたかも証明してくれます。 内容を「約束を守りなさい(返済しなさい)。これ以上約束を守らないなら法的手段を辞さない(裁判を起こすぞ)。」とすれば、「これ以上返済しないと裁判になるかもしれない、裁判は避けたい。」という心理的圧迫を相手に生じさせ、自主的に約束を守ったり、いつまでに約束を守る(返済する)という具体的な回答が返ってきたりする事例をこれまでに多数見てきました。 |
相手が契約(約束)を守らないときの対処法まとめ
口約束だけの契約が守られないとき (まず内容証明を送ってみることをおすすめします) ↓ 契約の履行、または契約不履行による損害賠償を求め裁判を提起 ↓ 裁判で口約束の存在、内容を争う (明確な証拠がないと認められないことが多い) ↓ 判決 ↓ 判決により強制執行手続を行う ↓ 強制執行 契約書のある契約が守られないとき (まず内容証明を送ってみることをおすすめします) ↓ 契約の履行、または契約不履行による損害賠償を求め裁判を提起 ↓ 裁判で契約書の有効性を争う(契約書が契約の証拠となります) ↓ 判決 ↓ 判決により強制執行手続を行う ↓ 強制執行 公正証書(強制執行認諾条項付き)のある契約が守られないとき (まず内容証明を送ってみることをおすすめします) ↓ 強制執行手続を行う ・債務名義の提出 ・執行文の付与 ・送達 ↓ 強制執行 公正証書があっても、強制執行手続きの前に内容証明を送ることをおすすめします。 公正証書があればいきなり強制執行手続きを行うことは可能ですが、強制執行を行うより相手に自発的に契約を守ってもらうほうが、労力ははるかに軽くてすむからです。 |