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公正証書の作成方法



ご自身で公正証書作成を嘱託される方へ

公正証書の作成は、ご自身で嘱託(公証人に依頼)することができます。

その際は、公証人に契約内容を説明するため、契約の要点を整理しておきましょう。公証人と面談できる時間は限られていますので、要領よく説明できないと何度も公証役場に足を運ぶことになります。事前に契約書を作成しておくか、最低限メモ程度は作成しておくべきでしょう。

また公証役場の営業時間は原則平日の9時から17時までとなります。公正証書を作成するためには、この時間内に本人と相手方が最低二度は公証役場に行かなければなりません。ただし本人と相手方に時間の都合がつかない場合は、代理人に嘱託を依頼することが可能です。
ですので

・契約書をご自身で作成されるのが不安
・契約内容を要領よく公証人に説明する自信がない
・相手方が、公正証書作成は了承しているが公証役場に行くのをいやがる
・相手方が、公証役場に行く時間がとれない
・本人が、公証役場に行く時間が取れない
・本人・相手方の両者ともに、公証役場へ行く時間が取れない

このような場合は、公正証書作成嘱託のプロである弁護士・行政書士への依頼を検討されたほうがよいでしょう。

ご自身で公正証書を嘱託するときの方法・手順は、以下の「公正証書作成に必要なもの」以降を参考にしてください。
ただしこれは一般的な公正証書のものとなります。公正証書の種類によって大きく異なりますので、正確な詳細が必要なときは公証役場にお問い合わせください。

公正証書遺言、離婚公正証書については、特に以下とは異なりますので、他のページでくわしく説明しています。

クリックすると説明を記載したページへと移ります。


→  公正証書遺言の作成方法はこちらへ

→  離婚公正証書の作成方法はこちらへ





公正証書作成に必要なもの

当事者双方の本人確認書類
個人の場合は、実印と印鑑(登録)証明書、または運転免許・住民基本台帳カード(写真付きのもの)・パスポートのどれか一つに認印となります。
法人の場合は会社実印と印鑑証明書および会社登記簿謄本が一般的です。


代理人による場合は代理人の本人確認書類
上記と同じものとなります。


公証人の手数料
100万円以下        5,000円
200万円以下        7,000円
500万円以下       11,000円
1000万円以下     17,000円


印紙代(金銭消費貸借契約書などの場合は必要です)
1万円未満             非課税
10万円以下           200円
50万円以下           400円
100万円以下       1,000円
500万円以下       2,000円
1000万円以下    10,000円


正本・謄本作成費用
250円×枚数
全枚数で20枚程度になりますので、約5,000円が必要になります。


送達費用
1,400円、加えて郵送の実費が必要です。


その他の費用
公正証書の内容により、他に手数料が必要となる場合があります。
詳細は公証役場にお尋ねください。




公正証書の作成手順

1 .  契約の成立
まず前提として、公正証書を作成するには当事者双方に契約(約束)の内容についての合意(契約の成立)が必要です。


2 .  契約書の作成
この契約を基に公正証書を作成してもらいますので、契約の内容を公証人に説明しなければなりません。ですので次に契約を書面(契約書)にします。
言葉で説明することもできますが、契約の要点を正確に伝えるために、最低限メモ程度は作成しておきましょう。


3 .  公証役場での受付
嘱託人(当事者のことを、公証人に公正証書の作成を依頼するのでこう呼びます)双方が公証役場に行って受付を行います。このときに事前に作成した契約書はもちろん、本人確認のために必要な書類と手数料など、上記の「公正証書作成に必要なもの」も持参します。

なお公証人が不在だったり、他の方の予約が入ってる場合もありますので、事前に電話で日時の予約をしておきましょう。
また本人および相手方に公証役場へ行く時間が取れない場合は、代理人によることも可能です。


4 .  本人確認書類の提示
持参した本人確認書類を公証人に提示し、本人確認が厳格に行われます。


5 .  契約内容の聴取
公正証書の内容となる契約内容(法律行為)を、公証人に具体的に説明します。準備しておいた契約書があれば、説明が円滑に行えますし、時間短縮にもなります。
また契約内容が法律的に有効か、当事者が制限行為能力者(結ぶことができる契約に制限がある人)でないか、についても公証人が確認します。


6 .  公正証書の作成
聴取した契約内容を基に、公証人が公正証書の原本を作成します。
なお作成は当日中に完成するわけではなく、数日間かかることがほとんどですので、数日後に嘱託人双方があらためて公証役場に来るように言われます。


7 .  公正証書の読み聞かせ(閲覧)、および署名捺印
嘱託人双方がもういちど公証役場に行きます。
その際、公証人が作成した公正証書の内容に誤りがないかを確認するため、嘱託人が公正証書を閲覧する、またはその内容を公証人が嘱託人に読み聞かせます。
内容が確認されれば、嘱託人双方と公証人が原本に署名捺印します。


これで公正証書の原本が完成です。


なお公正証書の原本は、紛失と偽造を防止するために公証役場に保管されます。公正証書の保存期間は原則20年です。

また、公正証書の正本は権利者に交付され、謄本は義務者に交付されますので、嘱託人の一方に正本が交付されもう一方には謄本が交付される場合と、嘱託人双方に正本が交付される場合があります。





公正証書の原案を作成し、
      当事者双方の代理人として公正証書を嘱託します


当事務所でも公正証書作成の嘱託を承っております。

公正証書作成嘱託の専門家である行政書士が、公正証書の原案から作成し、お客様と相手方の代わりに公証役場で公正証書を嘱託して、完成した公正証書をお届けします。

行政書士がお客様の代理人に、当事務所所属の海事代理士が相手方の代理人となり、公証人による契約内容の聴取をうけますので、お客様と相手方は一度も公証役場へ行くことなく公正証書が完成します。


料金は98,000円となります。

手数料・印紙代など、公証役場でかかる費用は別途となります。
当事務所からの郵送代は含みます。
なお非常に複雑な内容の公正証書は除かせていただきます。


料金に含まれる内容
   ・公正証書の原案作成
   ・公証役場との事前打ち合わせ
   ・公証役場で、当事者双方の代理人として公正証書嘱託代理
   ・完成した公正証書のお客様への郵送

※お客様は一度も公証役場に行く必要はありません。

もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。

ご依頼いただいた場合は、お客様と十分な打ち合わせをしながら原案を作成した後、公証役場で公正証書作成を嘱託します。

公正証書が完成しましたら、お客様と相手方にお届けいたします。


→ お問い合わせ、ご依頼はこちらへ〜ご相談は無料です〜





当事者双方の代理人として公正証書を嘱託します

お客様が作成した契約、または契約書を基に、お客様と相手方双方の代理人として、公正証書を嘱託します

公正証書作成嘱託の専門家である行政書士がお客様の代理人に、当事務所所属の海事代理士が相手方の代理人となり、お客様と相手方の代わりに公証役場で公正証書を嘱託して、公証人による契約内容の聴取をうけますので、お客様と相手方は一度も公証役場へ行くことなく公正証書が完成します。


料金は58,000円となります。

手数料・印紙代など、公証役場でかかる費用は別途となります。
当事務所からの郵送代は含みます。
なお非常に複雑な内容の公正証書は除かせていただきます。


料金に含まれる内容
   ・公証役場との事前打ち合わせ
   ・公証役場で、当事者双方の代理人として公正証書嘱託代理
   ・完成した公正証書のお客様への郵送

※お客様は一度も公証役場に行く必要はありません。

もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。

公正証書が完成しましたら、お客様と相手方にお届けいたします。


→ お問い合わせ、ご依頼はこちらへ〜ご相談は無料です〜





お客様、または相手方の代理人として公正証書を嘱託します

お客様が作成した契約、または契約書を基に、公正証書作成嘱託の専門家である行政書士が、お客様の代理人または相手方の代理人のどちらかとして、公正証書の嘱託をお手伝いします。


料金は29,000円となります。

手数料・印紙代など、公証役場でかかる費用は別途となります。
当事務所からの郵送代は含みます。
なお非常に複雑な内容の公正証書は除かせていただきます。


料金に含まれる内容
   ・お客様または相手方の代理人の、どちらかとして公正証書嘱託代理
   ・完成した公正証書の郵送

※事前打ち合わせ、および作成当日には、お客様または相手方のどちらかが、公証役場に行っていただく必要があります。

もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。

公正証書が完成しましたら、お客様または相手方にお届けいたします。


→ お問い合わせ、ご依頼はこちらへ〜ご相談は無料です〜





公正証書は愛知県全域、日本全国のお客様への対応が可能です

当事務所は愛知県半田市にありますが、全国にお住まいの方への対応が可能です。

直接お会いできない方は、お電話・Fax・メール・お問い合わせフォームで状況を詳しくお聞きし、お会いしてから嘱託を行った公正証書と同じクオリティの公正証書が完成します。

公正証書が完成しましたらすぐに速達にてお届けします。