公正証書は愛知県半田市の行政書士 半田法務事務所へ。対応地域:愛知県半田市,知多郡(阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町),知多市,常滑市,碧南市,高浜市,東海市,大府市
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公正証書の作成方法
ご自身で公正証書作成を嘱託される方へ 公正証書の作成は、ご自身で嘱託(公証人に依頼)することができます。 その際は、公証人に契約内容を説明するため、契約の要点を整理しておきましょう。公証人と面談できる時間は限られていますので、要領よく説明できないと何度も公証役場に足を運ぶことになります。事前に契約書を作成しておくか、最低限メモ程度は作成しておくべきでしょう。 また公証役場の営業時間は原則平日の9時から17時までとなります。公正証書を作成するためには、この時間内に本人と相手方が最低二度は公証役場に行かなければなりません。ただし本人と相手方に時間の都合がつかない場合は、代理人に嘱託を依頼することが可能です。 ・契約書をご自身で作成されるのが不安 このような場合は、公正証書作成嘱託のプロである弁護士・行政書士への依頼を検討されたほうがよいでしょう。 ご自身で公正証書を嘱託するときの方法・手順は、以下の「公正証書作成に必要なもの」以降を参考にしてください。 公正証書遺言、離婚公正証書については、特に以下とは異なりますので、他のページでくわしく説明しています。 クリックすると説明を記載したページへと移ります。 公正証書作成に必要なもの
公正証書の作成手順
これで公正証書の原本が完成です。 なお公正証書の原本は、紛失と偽造を防止するために公証役場に保管されます。公正証書の保存期間は原則20年です。 また、公正証書の正本は権利者に交付され、謄本は義務者に交付されますので、嘱託人の一方に正本が交付されもう一方には謄本が交付される場合と、嘱託人双方に正本が交付される場合があります。 公正証書の原案を作成し、 当事者双方の代理人として公正証書を嘱託します 当事務所でも公正証書作成の嘱託を承っております。 公正証書作成嘱託の専門家である行政書士が、公正証書の原案から作成し、お客様と相手方の代わりに公証役場で公正証書を嘱託して、完成した公正証書をお届けします。 行政書士がお客様の代理人に、当事務所所属の海事代理士が相手方の代理人となり、公証人による契約内容の聴取をうけますので、お客様と相手方は一度も公証役場へ行くことなく公正証書が完成します。 料金は98,000円となります。 手数料・印紙代など、公証役場でかかる費用は別途となります。 料金に含まれる内容 ※お客様は一度も公証役場に行く必要はありません。 もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。 ご依頼いただいた場合は、お客様と十分な打ち合わせをしながら原案を作成した後、公証役場で公正証書作成を嘱託します。 公正証書が完成しましたら、お客様と相手方にお届けいたします。 当事者双方の代理人として公正証書を嘱託します お客様が作成した契約、または契約書を基に、お客様と相手方双方の代理人として、公正証書を嘱託します 公正証書作成嘱託の専門家である行政書士がお客様の代理人に、当事務所所属の海事代理士が相手方の代理人となり、お客様と相手方の代わりに公証役場で公正証書を嘱託して、公証人による契約内容の聴取をうけますので、お客様と相手方は一度も公証役場へ行くことなく公正証書が完成します。 料金は58,000円となります。 手数料・印紙代など、公証役場でかかる費用は別途となります。 料金に含まれる内容 ※お客様は一度も公証役場に行く必要はありません。 もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。 公正証書が完成しましたら、お客様と相手方にお届けいたします。 お客様、または相手方の代理人として公正証書を嘱託します お客様が作成した契約、または契約書を基に、公正証書作成嘱託の専門家である行政書士が、お客様の代理人または相手方の代理人のどちらかとして、公正証書の嘱託をお手伝いします。 料金は29,000円となります。 手数料・印紙代など、公証役場でかかる費用は別途となります。 料金に含まれる内容 ※事前打ち合わせ、および作成当日には、お客様または相手方のどちらかが、公証役場に行っていただく必要があります。 もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。 公正証書が完成しましたら、お客様または相手方にお届けいたします。 公正証書は愛知県全域、日本全国のお客様への対応が可能です 当事務所は愛知県半田市にありますが、全国にお住まいの方への対応が可能です。 直接お会いできない方は、お電話・Fax・メール・お問い合わせフォームで状況を詳しくお聞きし、お会いしてから嘱託を行った公正証書と同じクオリティの公正証書が完成します。 公正証書が完成しましたらすぐに速達にてお届けします。 |