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示談書・和解契約書



示談書とは

一般的に和解契約書のことを示談書といいます。

他人との間にトラブル(交通事故、傷害事件、他人のものを壊した、など他人とのトラブル全般)が発生した場合に、裁判所を介さず当事者間の話し合いにより、そのトラブルを解決する目的で作成された和解契約を書面にしたものです。解決後のさらなる争いを防ぐ目的もあります。

ちなみに示談とは、その和解契約自体のことで、その内容を書面にしたものが示談書になるのです。




示談書の必要性  〜口約束の問題点〜

当事者同士で話し合い、何らかの約束(謝罪して慰謝料を支払う、問題となった行為を今後一切行わない、など)によりトラブルが解決したとします。

はたして口約束(口頭の契約)だけで安心できるでしょうか?慰謝料の支払いが高額、または分割であった場合に、相手は最後まで約束を守ってくれるでしょうか?

ただのその場しのぎでしかなかったり、約束が守られなかったり、慰謝料が分割での支払いであれば途中で滞ったり、そのようなことはよく耳にされると思います。口外しない約束で慰謝料を支払ったのに口外されてしまい、それが会社に伝わり解雇された事例もあります。残念ながら口約束だけでは安心できないのが実情なのです。
また細かく取り決めしておかなければならない場合もあります。そんなつもりがなくても、お互いの理解に食い違いが生じているかもしれません。

ですので、解決するための条件となる約束を、証拠である書面として残し、約束をきっちり守ってもらうために、示談書の作成が必要となるのです。

なお支払いがある場合はその額が明確になりますので、示談書に記載された支払い額以上のさらなら支払いを請求されても拒否できるなど、支払う側にとっても示談書を作成することにはメリットがあります。




示談書が必要なトラブル例

金銭の支払い、もしくは相手が何らかの行動を約束することを条件とする示談は、できるかぎり示談書を作成すべきです。

ただし金銭での支払いが条件ではなくても、のちのち請求されてしまうこともありますので、そういった可能性がある場合も示談書を作成したほうが安心です。

以下その代表的な例となります。

・不倫(不貞行為)、浮気
・婚約破棄、解消
・交際相手が実は既婚者だったので、交際をやめたい
・交通事故
・過失による事故(不注意で他人に怪我をさせた、など)
・傷害(暴行)事件
・セクハラ
・会社と従業員のトラブル
・隣人トラブル(嫌がらせ、など)




示談書に記載する内容

示談書には、以下の項目を記載するのが一般的です。

ただし示談書を作成した方がいいトラブルには多種多様なものがあり、事例により記載する項目と内容が異なります。すべての例に当てはまるわけではなく、あくまでも一般的な例となります。

当事者双方の氏名
署名押印します。

作成日

事実関係
示談の原因となった事実関係もしくは法律関係を明記します。

目的
なぜ示談を行うかを記載します。

支払額・方法
金銭の支払いが発生するならその額、いつ支払うか、支払い方法。

禁止する行動
不倫などの場合は今後一切の接触を禁止する、などとなります。

支払いを怠ったり、禁止された行動を行った場合の罰則
この項目は必ず入れましょう。
この示談書で約束した条件を守らせる心理的強制力となります。

債権債務不存在に関する確認
示談書の内容以外に債権債務がないことを記載します。
つまりこの示談書以外には、「お互いに何かを請求する権利もなく、何かを支払う義務もない。」という意味です。
この項目がないとのちにさらなる支払いを請求される可能性があります。




ご自身で示談書・和解契約書を作成される方へ

示談書・和解契約書は、ご自身で作成することができます。

示談書作成のプロである弁護士・行政書士が作成した契約書でなくとも、自作の示談書で法律上の効力はきちんと発生します。また市販のひな形でも同じことです。

ただその際は、記載する内容に十分注意して作成するようにしましょう。

示談書は事例と状況に合わせて、記載内容を適切なものにしなければなりません。ひな形はすべての事例をカバーしているわけではありませんので、そのまま流用すれば重要な項目を書き漏らしてしまう危険性もあります。また不適切な条件や文言を記載してしまえば、無効な示談となってしまうこともありえます。記載する項目・文言を整理して、法律的な整合性がとれる示談書を作成するようにしてください。

慰謝料の額が大きな示談、または複雑な内容の示談は、示談書作成のプロである弁護士・行政書士への依頼を検討されたほうが安心です。





ご自身で示談書・和解契約書を作成するのが不安な方

当事務所でも示談書および和解契約書の作成を承っております。

示談書作成の専門家である行政書士が、項目、形式、示談の内容(記載内容)が法律に違反していないか、をしっかりと確認して作成しますので、法律上有効な示談書ができあがります。

さらに作成者として行政書士が署名し、行政書士職印を押印します。士業の署名に職印という形式があることで、相手に示談を行うということをきちんと認識してもらえますし、約束を守る精神的強制力も期待できることがあります。


料金は40,000円となります。
(郵送代がかかる場合でも、郵送代を含みます。
   なお非常に複雑な契約は除かせていただきます。)


もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。

ご依頼いただいた場合は、お客様に原案を確認してもらってから了承をいただいた後、正式な示談書を作成してお渡しいたします。

あとは当事者である両者が署名押印すれば、示談書または和解契約書の完成です。


→ お問い合わせ、ご依頼はこちらへ〜ご相談は無料です〜





ご自身で作成した示談書・和解契約書に不安のある方
  相手が作成した示談書を提示された方


ご自分で作成したり、相手方から提示された場合の、示談書の確認、チェック、添削も承っております。

示談の内容が法的に問題はないか、自分にとって不利になる条件(文言)がないか、自分に有利になるような表現はないのか、を確認、チェック、添削、アドバイスいたします。


料金は35,000円となります。
(郵送代がかかる場合でも、郵送代を含みます。
   なお非常に複雑な契約は除かせていただきます。)


もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。

ご依頼いただく場合は、示談書をできるだけFaxでお送りください。メールですと原本の確認ができないので、あまりおすすめできません。またその際はそれまでの経緯や、不安な点などもお知らせ下さい。状況に応じて確認、チェック、添削、アドバイスさせていただきます。

なおこちらでご依頼いただいた場合は、作成者としての行政書士の署名・職印の押印はありませんので、あらかじめご了承ください。


→ お問い合わせ、ご依頼はこちらへ。ご相談は無料です





示談書は愛知県全域、日本全国のお客様への対応が可能です

当事務所は愛知県半田市にありますが、示談書の作成は全国にお住まいの方への対応が可能です。

直接お会いできない方は、お電話・Fax・メール・お問い合わせフォームで状況を詳しくお聞きし、お会いして作成した示談書と同じクオリティの示談書を作成いたします。

ご依頼いただいた場合は、メールで原案を送付し、その後お客様にチェックしていただき、問題がなければ速達にて郵送いたします。




示談書・和解契約書の弱点

完璧な示談書または和解契約書があっても、確実に約束が実行されるわけではありません。約束を守らない方も多くいるのが現状です。

相手が約束を守らずトラブルになれば、示談書・和解契約書はお互いの取り決めを書面に残したものでしかなく、証拠能力はもちろんあるのですが、残念ながら法律的な強制力はないのです。

この弱点について、また相手が約束を守らない場合にどうすればよいか、を説明いたします。
クリックすると、くわしい説明を記載したページへと移ります。


→  契約書の弱点〜公正証書・内容証明のすすめ〜