遺言執行者は愛知県半田市の行政書士 半田法務事務所に。対応地域:愛知県半田市,知多郡(阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町),知多市,常滑市,碧南市,高浜市,東海市,大府市
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遺言執行者
遺言執行者とは 遺言執行者とは、遺言の内容を実現させる(これを遺言の執行といいます)ために、選任された人のことをいいます。 なお遺言執行者を指定する場合は、必ず遺言で行う必要があります。 遺言で、遺言執行者が指定されていなければ、相続人が遺言執行者の代わりに、遺言の執行を行うことができます。また必要があれば、家庭裁判所で遺言執行者の選任を求めることもできます。 ですので遺言を作成するときは、第三者の立場から遺言の実現に必要な手続を公平に実行してくれる人、つまり相続にまったく利害関係のない人、または弁護士・行政書士などの専門家を、遺言執行者に指定されることをおすすめします。 遺言執行者を選任する具体的なメリット 遺言執行者の選任には、以下のような大きなメリットがあります。 ・相続人は、遺言の対象となった相続財産の処分、その他遺言の執行を妨げる ・不動産の名義変更を、スムーズに行うことができる ・預貯金のある銀行口座の名義変更、および引き出しをスムーズに行うことが ・客観的な立場の遺言執行者がいることで、トラブルを未然に防ぐことが もしものときに、遺言執行者が行う手続き 遺言者にもしものことがあったときは、遺言執行者は以下の流れで手続きを行います。
必ず遺言執行者の選任が必要となる遺言 遺言執行者が指定されていなければ、遺言執行者の代わりに、相続人が遺言の執行を行うことができます。 ・相続人の廃除 これらは遺言執行者のみが執行できる事項となりますので、これらを内容とする遺言では、遺言執行者を指定しておきましょう。 遺言執行者の報酬と、執行の手続にかかる費用 遺言執行者の報酬は、遺言の内容に記載しておくのが一般的です。 遺言に、遺言執行者の指定のみで、報酬についての取り決めがなければ、遺言執行者と相続人が相談して決めるか、家庭裁判所が相続財産の状況やその他の事情を考慮して決めることになります。 なお遺言執行者に、弁護士や行政書士などの専門家を指定する場合は、遺言を作成する前に遺言執行者への就任を依頼して、この依頼時に報酬を決めておきます。 また報酬と、執行の手続きにかかる費用は、相続財産から支払われることになります。 遺言執行者を承ります 遺言に忠実で公平な執行をお望みの方、遺言執行者の指定が必要な遺言書を作成される方、相続後で遺言執行者の指定はないが独力で手続きを行うのが不安な方は、当事務所でも遺言執行者の依頼を承っております。 遺言執行についての専門家である、行政書士が遺言執行者に就任し、遺言を実現させるために必要な手続を実行させていただきます。 これにより、残された家族には負担と手間を掛けることなく、スムーズに遺言の執行(財産の分配)が可能となります。 遺言執行者の指定 95,000円 遺言執行手続き 遺産評価額の2% この料金は、上記「もしものときに、遺言執行者が行う手続き」から、「1 相続人を確定させる」手続きを除いた、すべての手続きを行う料金となります。 なお遺言執行手続きにかかる実費(役所・法務局などでかかる費用、交通費、遠方に出張の必要があれば交通費、など)は、別途お支払いをお願いいたします。 もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。 業務対応地域 遺言執行者の依頼については、基本的に愛知県半田市を中心に東海市、常滑市、知多市、大府市、碧南市と阿久比町、東浦町、武豊町、美浜町、南知多町の知多郡全域となります。 上記業務地域以外のお客様は、業務の予定次第でお引き受けできる場合もありますので、当事務所まで一度お問い合わせください。 |