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遺言執行者



遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言の内容を実現させる(これを遺言の執行といいます)ために、選任された人のことをいいます。
残された財産の目録を作成して相続人に交付する、また遺言の指示どおりに、財産を分割して分配する、不動産の名義を相続人に変更する、などの手続きを行います。

なお遺言執行者を指定する場合は、必ず遺言で行う必要があります。

遺言で、遺言執行者が指定されていなければ、相続人が遺言執行者の代わりに、遺言の執行を行うことができます。また必要があれば、家庭裁判所で遺言執行者の選任を求めることもできます。
しかし、遺言の執行には、法律的な専門知識が必要となることが多くなりますし、相続人の利害関係が相反するときは、その当事者である相続人が遺言の執行を行うと、トラブルになり手続が進まないというケースを多数目にします。

ですので遺言を作成するときは、第三者の立場から遺言の実現に必要な手続を公平に実行してくれる人、つまり相続にまったく利害関係のない人、または弁護士・行政書士などの専門家を、遺言執行者に指定されることをおすすめします。




遺言執行者を選任する具体的なメリット

遺言執行者の選任には、以下のような大きなメリットがあります。

相続人は、遺言の対象となった相続財産の処分、その他遺言の執行を妨げる
   行為ができなくなる

      遺言執行者が選任されていれば、法律でこのような行為が禁止されること
      になりますし、これに反して行われた行為は無効となりますので、相続人
      が相続財産を勝手に処分することはできなくなります。

不動産の名義変更を、スムーズに行うことができる
      選任がなければ、相続人は複雑で労力が必要となる名義変更などを、共同
      で行わなければなりませんが、遺言執行者の選任があれば、遺言執行者が
      これを単独で行うことができます。

預貯金のある銀行口座の名義変更、および引き出しをスムーズに行うことが
   できる

      選任があれば、遺言執行者がこれを単独で行うことができます。
      選任がなければ、相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書と、相続人
      全員の印鑑登録証明書などが必要になります。

客観的な立場の遺言執行者がいることで、トラブルを未然に防ぐことが
   できる

      これが遺言執行者を選任することの最も大きなメリットとなります。
      相続人の間で、利益が相反する遺言の執行には、相続人全員の協力が得ら
      れないケースが多数見受けられ、そうなれば相続の手続きが進まなくなっ
      てしまいます。
      遺言執行者の選任があれば、利害関係のない第三者として、遺言に忠実に
      、そして公平に、遺言の内容を単独で執行できるのです。




もしものときに、遺言執行者が行う手続き

遺言者にもしものことがあったときは、遺言執行者は以下の流れで手続きを行います。

1 .  相続人を確定させる
遺言者の出生時からの戸籍、除籍、原戸籍などにより、相続人を確定させます。
次に相続人と受遺者の現住所が必要となりますので、戸籍の附票または住民票をとりよせます。

2 .  遺言書の検認・開封手続きを請求する
遺言者にもしもの時があったときは、公正証書遺言以外の遺言書は、保管している人、または発見した人が、遺言書を家庭裁判所に提出し、検認の手続きを請求しなければなりません。
そして遺言書に封印(封がしてあり、それに押印がある)があれば、相続人または代理人の立会いのもと、家庭裁判所で開封する必要があります。

3 .  遺言執行者に就任したことを、相続人と受遺者へ通知する
遺言執行者がいれば、相続人は遺言の対象となる相続財産の処分などができなくなりますので、トラブル防止のために通知を行います。

4 .  相続財産目録(リスト)を作成し、相続人と受遺者にその交付を行う
遺言執行者は、遅滞なく相続財産目録を作成し、その交付を行わなければなりません。

5 .  遺言の内容に遺贈があれば、遺贈を受けるかどうか、受遺者に確認を行う

6 .  遺言の執行を行う
遺言書の内容に従って、遺言の執行を行います。
代表的なものは以下となります。

・相続財産に不動産があれば、相続登記(名義変更・分割など)の
     手続を行う
・相続財産に預貯金があれば、銀行口座の名義変更、引き出しなどの
     手続きを行う
・相続財産に株式があれば、名義変更などの手続を行う
・遺言の内容にそって、受遺者に財産の引渡しを行う
・遺言による認知があったときは、市町村役場などにその届出を行う
・遺言による相続人の廃除があれば家庭裁判所に廃除の申立てを行う
・相続財産の管理など、その他遺言の執行に必要な一切の行為を行う

7 .  遺言執行手続に関する報告書の作成とその交付を行う
遺言の執行がすべて終了したら、報告書を作成し、相続人と受遺者に
交付を行います。




必ず遺言執行者の選任が必要となる遺言

遺言執行者が指定されていなければ、遺言執行者の代わりに、相続人が遺言の執行を行うことができます。
ただし、

・相続人の廃除
・相続人の廃除の取消し
・子の認知の届出

これらは遺言執行者のみが執行できる事項となりますので、これらを内容とする遺言では、遺言執行者を指定しておきましょう。
もし指定がなければ、家庭裁判所で遺言執行者の指定を求めることになり、残された家族に手間をかけることになってしまいます。




遺言執行者の報酬と、執行の手続にかかる費用

遺言執行者の報酬は、遺言の内容に記載しておくのが一般的です。

遺言に、遺言執行者の指定のみで、報酬についての取り決めがなければ、遺言執行者と相続人が相談して決めるか、家庭裁判所が相続財産の状況やその他の事情を考慮して決めることになります。

なお遺言執行者に、弁護士や行政書士などの専門家を指定する場合は、遺言を作成する前に遺言執行者への就任を依頼して、この依頼時に報酬を決めておきます。
そしてこの報酬額を、遺言の内容に含めて遺言書を作成することになります。

また報酬と、執行の手続きにかかる費用は、相続財産から支払われることになります。





遺言執行者を承ります

遺言に忠実で公平な執行をお望みの方、遺言執行者の指定が必要な遺言書を作成される方、相続後で遺言執行者の指定はないが独力で手続きを行うのが不安な方は、当事務所でも遺言執行者の依頼を承っております。

遺言執行についての専門家である、行政書士が遺言執行者に就任し、遺言を実現させるために必要な手続を実行させていただきます。

これにより、残された家族には負担と手間を掛けることなく、スムーズに遺言の執行(財産の分配)が可能となります。
また利害関係のない第三者が遺言執行者に就任することで、遺言に忠実にまた公平に執行され、残された家族がトラブルとなる危険性が激減されます。


遺言執行者の指定  95,000円
       ・相続開始時にはもちろん就任させていただきます
       ・公正証書遺言である場合は、当事務所で正本の保管をさせていただき
          ます

                           +

遺言執行手続き     遺産評価額の2%
                       不動産については固定資産評価額の1%
                      (なお最低金額は300,000円となります)

この料金は、上記「もしものときに、遺言執行者が行う手続き」から、「1  相続人を確定させる」手続きを除いた、すべての手続きを行う料金となります。


なお遺言執行手続きにかかる実費(役所・法務局などでかかる費用、交通費、遠方に出張の必要があれば交通費、など)は、別途お支払いをお願いいたします。

もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。


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業務対応地域

遺言執行者の依頼については、基本的に愛知県半田市を中心に東海市、常滑市、知多市、大府市、碧南市と阿久比町、東浦町、武豊町、美浜町、南知多町の知多郡全域となります。

上記業務地域以外のお客様は、業務の予定次第でお引き受けできる場合もありますので、当事務所まで一度お問い合わせください。