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慰謝料請求



慰謝料とは

慰謝料とは、他人が故意または過失によって、自分の権利(生命・身体、自由、名誉、貞操など)を侵害した場合に、その損害を償うために支払われるもののことをいいます。

例えば、配偶者が浮気・不倫(不貞行為)を行った場合は、配偶者またはその相手に、もしくはその両者に慰謝料を請求することができます。

事実とは異なる噂をたてられた、など他人から精神的被害を受けたときなどにも、慰謝料が請求できます。




慰謝料請求ができる代表的な事例

・浮気、不倫(不貞)行為(配偶者かその相手方、または両者に対して)
・婚約破棄
・内縁関係の破棄
・離婚(相手の責任により離婚したとき)
・傷害事件
・交際相手からの暴力(DV)
・セクハラ、パワハラ
・ご近所トラブル(嫌がらせ、悪臭、犬の騒音、など)
・名誉毀損(事実とはちがう噂をたてられた、など)
・プライバシーの侵害
   (インターネット上で勝手に個人情報を流された、など)




慰謝料の相場

「慰謝料の相場を教えてください」、この質問をされることはほんとうに多いです。
しかし「慰謝料の金額は状況によりますので、なんとも、、、」としか、残念ながら答えようがありません。

例えば、離婚するときの慰謝料の額は、有責性(どちらに原因があるか)の大きさが算定基準の基本となりますが、請求する側にも有責性がある場合は、その分だけ減額されることになります。

また当事者の収入、財産がたくさんある場合は金額がそれだけ上がります。これに加えて、離婚になってしまった経緯や結婚していた期間、また別居期間や年齢、社会的地位、子どもの有無や親権なども、算定基準になります。

離婚するときの慰謝料の額は、これらのたくさんの要素により決められるのです。

話し合いにより当事者がお互いに納得した額が慰謝料になることもあります。

浮気、不倫(不貞行為)を例に説明します。
配偶者が不貞行為を行い、とても大きな精神的損害を受けたので、その相手に慰謝料として2000万円を請求した。相手は納得して支払った。
不貞行為でここまで高額の慰謝料はあまり耳にしませんが、お互いが納得していれば法律的にはなんの問題もありません。

このように、多種多様な要素により決定され、かつお互いが納得すれば、それが慰謝料の額となります。ですので「相場」についての質問は、お答えしにくいのです。

だからといって、あまり現実からかけ離れた金額を一方的に請求すると、支払えないから自分の責任を認めない、または、裁判をしないと払わない、などのさらに大きなトラブルの原因となってしまいます。
相手が受け入れることができる(支払うことができる)金額の範囲での請求が、慰謝料請求の大きなポイントの一つといえます。




時効

「不法行為の消滅時効は、損害と加害者を知ってから3年、またはその行為から20年」と規定されています。(民法724条)

不法行為とは、故意または過失によって他人の権利を侵害することをいいます。

このように慰謝料請求には時効がありますので、「配偶者の浮気、不倫(不貞行為)を知ってるが、今すぐではなく、いつか離婚するときに請求しよう」という方などはご注意ください。不貞行為の事実とその相手を知っていれば、3年で時効となり、その後は請求できなくなります。




内容証明による慰謝料請求のメリット

話し合いで相手が責任を認め、すんなり支払いがあればよいのですが、そうでないことが多いのが実情のようです。

支払うと約束したのに支払いがない、金額がまったく折り合わず支払ってくれない、そもそも自分の責任すら認めない。
このような場合、多大な労力のかかる裁判を起こさなければ、慰謝料が支払われることは絶対にないのでしょうか?

いえ、そうとも限りません。

そんなときは泣き寝入りせずに、または裁判の前に、「内容証明」で慰謝料を請求してみるべきです。支払う気はあるが支払うお金が本当にない、誠意がまったくない、などの場合でなければ、かなりの確率で効果があります。

内容を「慰謝料を支払わなければ、法的手段を辞さない(裁判を起こすぞ)。」とすれば、「裁判になるかもしれない。だが裁判は避けたい。」という心理的圧迫を生じさせ、相手が自主的に支払ったり、この金額なら支払うという具体的な回答が返ってきたりする多数の事例を、これまでに目にしてきました。




内容証明をご自身で作成される方への注意点

内容証明の作成は、作成のプロである弁護士・行政書士によらなくても、ご自身で作成することができます。

作成するだけなら内容証明はそんなに難しいものではありません。決められている形式にそって作成すれば、初めての方でも十分にご自身での作成が可能だと思います。
ただしすべての場合で、内容証明をご自身で作成されるのがおすすめできるわけではありません。

内容(本文)に誤りがあれば、さらには文面しだいで脅迫罪または恐喝罪になる恐れがありますので、慎重にかつ言葉を選ばないと、逆に相手に利用され不利な立場になることがあるからです。

また内容証明には、法律的な強制力はありません。
内容証明に効果を持たせるには、書式を押さえて、説得力のある内容と文面にしなければならないのです。

ですのでただ作成するだけならそんなに難しいものではありませんが、効果的な内容証明を作成するのは難しい、とも言えます。

次に、状況と内容証明を送るタイミングをよく考える必要があります。

内容証明には宣戦布告的な意味がありますので、もし証拠がなくまだ相手が認めてない段階で送ってしまえば「そんなことはしていない」、「払うつもりはない」と開き直る可能性もあります。

また相手が慰謝料を支払うつもりがあるのに内容証明を送ってしまうと、さらに問題がこじれてしまうこともあります。
軽くプレッシャーを与えるつもりで内容証明を出したのに、相手が内容証明とその内容に驚き、弁護士が正式に相手の代理人としてやってきた、という事例もたくさん耳にしてきました。

このように、内容証明が効果的な事例であっても、状況やそのタイミングによっては、内容証明が逆にトラブルを大きくすることもあるのです。
このようなことが起こらないように、内容証明をご自身で作成し郵送されるときは、十分にご注意ください。

これらのようなことが起こる危険性がある場合は、内容証明を出す前に、そもそも出したほうが効果的なのか、またその内容で効果的なのか、について弁護士・行政書士への相談、または内容証明作成の依頼を検討されたほうがよいでしょう。


→ 内容証明の作成方法〜ご自身で作成される方はこちらへ〜





ご自身で内容証明を作成するのが不安な方

当事務所でも内容証明の作成を承っております。

内容証明作成の専門家である行政書士が、お客様の代わりに慰謝料請求のための内容証明を作成し相手方に郵送いたします。

お客様の状況をくわしくお聞きして、出したほうが効果的か、出すべきタイミングか、形式、内容などをチェックしてから、事例に合わせた効果的な文面により作成いたします。

さらに作成者として行政書士名を記名し、行政書士職印を押印します。士業の記名に職印という形式があることで、「法律の専門家に依頼している」ことを明確に示すことになりますので、相手方から慰謝料の支払いがある可能性がはるかに高くなります。


料金は30,000円となります。

郵便局でかかる費用はすべて含みます。
また成功報酬などは一切いただきません。
なお非常に複雑な内容は除かせていただきます。


もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。

ご依頼いただいた場合は、お客様と十分な打ち合わせをしながら原案を作成し、お客様から了承をいただいてから、慰謝料請求の内容証明を作成し相手方に郵送いたします。

郵送後には、お客様に内容証明の謄本と配達証明のはがきを当事務所より郵送いたします。


→ お問い合わせ、ご依頼はこちらへ〜ご相談は無料です〜





内容証明作成は愛知県全域、日本全国のお客様への対応が可能です

当事務所は愛知県半田市にありますが、内容証明の作成は全国にお住まいの方への対応が可能です。

直接お会いできない方は、お電話・Fax・メール・お問い合わせフォームで状況を詳しくお聞きし、お会いして作成した内容証明と同じクオリティの内容証明を作成いたします。

ご依頼いただいた場合は、メールで原案を送付し、その後お客様にチェック、了承をいただければ、相手方に内容証明を郵送いたします。