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養育費の請求



養育費とは

養育費とは、子どもが成人するまでに必要な費用(生活費、教育費、医療費など)のことをいいます。

離婚して夫婦ではなくなったとしても、子どもの親であるということになんら変わりはありませんので、養育費の支払義務はもちろんなくなりません。
原則として法律で子どもが成人とされる二十歳になるまで養育費の支払義務がありますが、最近は話し合いにより大学を卒業する年齢である二十二歳まで支払われることが多くなってきています。

また支払うのは父親だけというわけではなく、父親が養育している場合は母親に請求することもできます

しかし離婚して年数が経過すれば、約束した養育費の支払いが滞ることが多く、最近では大きな社会問題となっています。
以下のような理由で、支払いをしないことが多いようです。

   ・離婚時に養育費を決めていない
   ・養育費を払わなくてよいという条件で離婚した
   ・離婚後に再婚した
   ・支払う余裕がない
   ・親権や監護権がない
   ・離婚後まったく面会していない

ですがこれらの理由で支払義務が免除されることはありません。
養育費は子どもの権利でもあります。
成人するまでしっかり払ってもらいましょう。




養育費の相場

養育費の金額は、両親の職業と収入、財産状況、これから必要になるであろう費用などを考えて、話し合いによりその額を決めることになります。
これらの要素によって金額は大きく異なりますので、相場はいくらです、とお答えすることは正直難しいです。

ただ法律では生活保持義務というものが規定されており、「子どもは生活水準が高いほうの親と同レベルの生活を求めることができる」とされていますので、このことを考慮にいれて話し合われるとよいかと思います。

なおあくまでも参考ですが、家庭裁判所の調停で決められた養育費の額でもっとも多いのは、子供一人につき月額二〜五万円となります。




養育費の変更

離婚時の話し合いで養育費の金額を決めていても、その後に金額を変更することができます。

失業・病気・事故などで経済状況が変わったり、進学などで子の養育費が増加したなどの事情があれば、離婚時に決めた金額を変更するよう話し合いを行うべきです。合意があればもちろん変更になりますし、そうでなければ家庭裁判所に調停を申し出ることで増額できることがあります。




内容証明による養育費請求のメリット

養育費を請求したときに、相手から支払いがすんなりあればよいのですが、そうでないことが多いのが実情のようです。

支払うと約束したのに支払いがない、金額がまったく折り合わず支払ってくれない、そもそも支払義務すら認めない。
このような場合、多大な労力のかかる調停、裁判を起こさなければ、養育費が支払われることは絶対にないのでしょうか?

いえ、そうとも限りません。

そんなときは泣き寝入りせずに、または調停、裁判の前に、「内容証明」で養育費を請求してみるべきです。支払う気はあるが支払うお金が本当にない、誠意がまったくない、などの場合でなければ、かなりの確率で効果があります。

内容を「養育費を支払わなければ、法的手段を辞さない(裁判を起こすぞ)。」とすれば、「裁判になるかもしれない。だが裁判は避けたい。」という心理的圧迫を生じさせ、相手が自主的に支払ったり、この金額なら支払うという具体的な回答が返ってきたりする多数の事例を、これまでに目にしてきました。

なお公正証書がある場合でも、強制執行手続きの前に内容証明を送ることをおすすめしています。
公正証書があればいきなり強制執行手続きを行うことは可能ですが、強制執行を行うより相手に自発的に養育費を自発的に支払ってもらうほうが、労力ははるかに軽くてすむからです。




内容証明をご自身で作成される方への注意点

内容証明の作成は、作成のプロである弁護士・行政書士によらなくても、ご自身で作成することができます。

作成するだけなら内容証明はそんなに難しいものではありません。決められている形式にそって作成すれば、初めての方でも十分にご自身での作成が可能だと思います。
ただしすべての場合で、内容証明をご自身で作成されるのがおすすめできるわけではありません。

内容(本文)に誤りがあれば、さらには文面しだいで脅迫罪または恐喝罪になる恐れがありますので、慎重にかつ言葉を選ばないと、逆に相手に利用され不利な立場になることがあるからです。

また内容証明には、法律的な強制力はありません。
内容証明に効果を持たせるには、書式を押さえて、説得力のある内容と文面にしなければならないのです。

ですのでただ作成するだけならそんなに難しいものではありませんが、効果的な内容証明を作成するのは難しい、とも言えます。

次に、状況と内容証明を送るタイミングをよく考える必要があります。

内容証明には宣戦布告的な意味がありますので、相手によっては感情的になってしまい、逆効果になることがあります。

また相手に慰謝料を支払うつもりがあるのに内容証明を送ってしまうと、さらに問題がこじれてしまうこともあります。
軽くプレッシャーを与えるつもりで内容証明を出したのに、相手が内容証明とその内容に驚き、弁護士が正式に相手の代理人としてやってきた、という事例もたくさん耳にしてきました。

このように、内容証明が効果的な事例であっても、相手や状況、そのタイミングによっては、内容証明が逆にトラブルを大きくすることもあるのです。

ですのでこのようなことが起こらないように、内容証明をご自身で作成し郵送されるときは、十分にご注意ください。

これらのようなことが起こる危険性がある場合は、内容証明を出す前に、そもそも出したほうが効果的なのか、またその内容で効果的なのか、について弁護士・行政書士への相談、または内容証明作成の依頼を検討されたほうがよいでしょう。


→ 内容証明の作成方法〜ご自身で作成される方はこちらへ〜





ご自身で内容証明を作成するのが不安な方

当事務所でも内容証明の作成を承っております。

内容証明作成の専門家である行政書士が、お客様の代わりに養育費請求のための内容証明を作成し相手方に郵送いたします。

お客様の状況をくわしくお聞きして、出したほうが効果的か、出すべきタイミングか、形式、内容などをチェックしてから、事例に合わせた効果的な文面により作成いたします。

さらに作成者として行政書士名を記名し、行政書士職印を押印します。士業の記名に職印という形式があることで、「法律の専門家に依頼している」ことを明確に示すことになりますので、相手方から養育費の支払いがある可能性がはるかに高くなります。


料金は30,000円となります。

郵便局でかかる費用はすべて含みます。
また成功報酬などは一切いただきません。
なお非常に複雑な内容は除かせていただきます。


もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。

ご依頼いただいた場合は、お客様と十分な打ち合わせをしながら原案を作成し、お客様から了承をいただいてから、養育費請求の内容証明を作成し相手方に郵送いたします。

郵送後には、お客様に内容証明の謄本と配達証明のはがきを当事務所よりお届けいたします。


→ お問い合わせ、ご依頼はこちらへ〜ご相談は無料です〜





内容証明作成は愛知県全域、日本全国のお客様への対応が可能です

当事務所は愛知県半田市にありますが、内容証明の作成は全国にお住まいの方への対応が可能です。

直接お会いできない方は、お電話・Fax・メール・お問い合わせフォームで状況を詳しくお聞きし、お会いして作成した内容証明と同じクオリティの内容証明を作成いたします。

ご依頼いただいた場合は、メールで原案を送付し、その後お客様にチェック、了承をいただければ、相手方に内容証明を郵送いたします。