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クーリングオフ



クーリングオフとは

訪問販売や電話勧誘販売などにより、品物やサービス(英会話の授業やエステなど)を購入した場合に、一定の期間内であれば、購入者が違約金などを支払うことなく、書面での通知により契約の解除ができる制度のことです。
理由は必要なく無条件で契約の解除ができます。

自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されたため、また契約するまで帰ってくれなかったので、など購入する意志が明確でないままに契約の申し込みをしてしまった場合に、本当に購入するのかを冷静にもう一度考えるための時間を持つことができる、弱い立場の消費者を守るための制度といえるでしょう。

クーリングオフを行えば、すでに支払った料金、申込金、分割(割賦)払いの場合の頭金などはすべて返還されますし、クレジット契約・ローン契約の場合は、その契約もあわせて取り消すことことができます。
また商品をすでに受け取っているのであれば、着払いで返送するか、引き取りに来るように連絡をしてかまいません。
その際に必要な費用は業者の負担となります。




クーリングオフの対象となるもの

クーリングオフの対象となる代表的な取引方法・契約は以下となります。

・訪問販売(キャッチセールス)
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引(マルチ商法、ねずみ講)
・特定継続的役務提供(英会話、エステ、家庭教師、結婚紹介所など)
・業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法など)
・事業所外での宅地建物取引
・保険会社外での保険契約

上記以外にもクーリングオフができる種類の取引・契約があります。上記以外でクーリングオフを希望される方は、一度当事務所までお問い合わせください。

なお通信販売には原則クーリングオフは適用されません。




クーリングオフができる期間

以下が代表的な取引方法・契約のクーリングオフが可能な期間となります。

・8日間
   訪問販売
   電話勧誘販売
   特定継続的役務提供
   事業所外での宅地建物取引
      (クーリングオフ制度の告知の日から起算)
   保険会社外での保険契約
      (契約書の交付日、申込日のいずれか遅い日から起算)

・20日間
   連鎖販売取引

クーリングオフが可能な期間は、このようにすべてが同じではなく、取引方法・契約の種類によって異なります。

期間は、契約の内容を明らかにした契約書などの書面を交付した日から起算します。そしてこの期間内にクーリングオフの書面を発信しなければなりません。

なお書面の交付がされていない、また書面の記載事項に不備などがある場合には、クーリングオフ期間は始まらず、期間が過ぎていてもクーリングオフが原則可能です。

また上記以外にもクーリングオフができる期間が異なる種類の取引・契約があります。上記以外でクーリングオフを希望される方は、一度当事務所までお問い合わせください。




クーリングオフを業者が受けつけない

悪質な業者は、クーリングオフを行おうとすると、できないと嘘をついたり、いろんな言いわけや高圧的な口調で脅すようなことを言って、契約の継続を迫ることがあります。

そうしているうちに、もしクーリングオフが可能な期間が過ぎてしまっても、あきらめることはありません。
クーリングオフを妨害するとして禁止されている業者の行為があれば、期間が過ぎていてもクーリングオフができる(特定商取引法第9条)とされています。




クーリングオフの方法

クーリングオフを行うには、法律で「書面により」と規定されています。

ですので、相手の会社を訪問して直接そのことを伝える、また電話で伝える、などではクーリングオフは行えません。

これはクーリングオフを行うには、クーリングオフが可能な期間内に書面を発信しなければならないので、発信した日時の証拠が必要である、さらには理由なく無条件で契約を解除できるので業者とのトラブルの発生を避けるため、証拠として書面を残す必要があるからです。




クーリングオフは内容証明で

法律で「書面により」と規定されている、と上記で説明しましたが、では普通の手紙でクーリングオフはできるのでしょうか?

厳密に言うと、できないことはありません。
ですがもし業者から、そんな手紙は受け取っていない、またはクーリングオフが可能な期間は過ぎてから届いた、と言われたらどうでしょうか?

業者がもしそのような主張をした場合は、クーリングオフを行った側(消費者)が立証(証拠を出す)しなければなりません。
しかし普通の手紙でクーリングオフを行えば、証拠はないことになってしまいます。

ですので、クーリングオフは通常の郵便ではなく、「いつ発信したか」とその「内容」を、郵便局が証明してくれる内容証明郵便で行うべきなのです。
そうすれば確実な証拠が手元に残るので安心です。




ご自身で内容証明を作成しクーリングオフされる方へ

クーリングオフを行うときの内容証明の作成は、作成のプロである弁護士・行政書士によらなくても、ご自身で作成することができます。

その際は決められた形式にそって、どの法令の条文にクーリングオフを行う取引方法・契約・商品があてはまるか(例:「特定商取引に関する法律第9条にもとづき」など)を記して、簡潔に間違いのないように作成しましょう。

なお契約解除の理由は必要ありませんので、本文に記入する必要もありません。またクーリングオフに業者の承諾も必要ありませんので、消費者からの一方的な通知で契約の解除ができます。

ただし残念ながら悪質な業者が多数いるのが現状です。高圧的な言い方でクーリングオフを拒絶したり、クーリングオフを撤回するまで何度も電話をかけてきたり、嫌がらせまでする業者のことも耳にしたことがあります。

またクーリングオフが適用されるのかわからない、クーリングオフが可能な期間を過ぎてしまった、自身も個人事業者なのでクーリングオフは適用されないのではないか、これらに当てはまるがなんとかクーリングオフしたい。

このような場合は、内容証明作成のプロである弁護士・行政書士への相談または作成依頼を検討されたほうがよいでしょう。


→ 内容証明の作成方法〜ご自身で作成される方はこちらへ〜





ご自身で内容証明を作成するのが不安な方

当事務所でも内容証明の作成を承っております。

内容証明作成の専門家である行政書士が、お客様の代わりにクーリングオフのための内容証明を作成し相手方に郵送いたします。

形式、内容、根拠となる法令の条文を細かにチェックしてから、事例に合わせた効果的な文面により作成いたします。

さらに作成者として行政書士名を記名し、行政書士職印を押印します。士業の記名に職印という形式があることで、「法律の専門家に依頼している」ことを明確に示すことになりますので、悪質な業者であってもクーリングオフを受け入れる可能性がはるかに高くなります。


料金は30,000円となります。

郵便局でかかる費用はすべて含みます。
また成功報酬などは一切いただきません。
なお非常に複雑な内容は除かせていただきます。


もちろんご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。

ご依頼いただいた場合は、お客様と十分な打ち合わせをしながら原案を作成し、お客様から了承をいただいてから、クーリングオフのための内容証明を作成し相手方に郵送いたします。

郵送後には、お客様に内容証明の謄本と配達証明のはがきを当事務所よりお届けいたします。


→ お問い合わせ、ご依頼はこちらへ〜ご相談は無料です〜





内容証明作成は愛知県全域、日本全国のお客様への対応が可能です

当事務所は愛知県半田市にありますが、内容証明の作成は全国にお住まいの方への対応が可能です。

直接お会いできない方は、お電話・Fax・メール・お問い合わせフォームで状況を詳しくお聞きし、お会いして作成した内容証明と同じクオリティの内容証明を作成いたします。

ご依頼いただいた場合は、メールで原案を送付し、その後お客様にチェック、了承をいただければ、相手方に内容証明を郵送いたします。