離婚するには
離婚するには、日本では以下の4種類の方法が法律により規定されています。
協議離婚(協議上の離婚)
お互いが離婚に合意し、離婚届を提出することによって成立します。最も労力がかからない方法なので、離婚の90%以上がこの方法によります。
ただし当事者のみで成立する方法であるという性質上、その後のことをどうするかをきちんと決めておかなければ、将来トラブルになることが多いので注意が必要です。
なおこの注意点については、下記「協議離婚するときに決めておくべきこと」でくわしく説明します。
調停離婚
離婚について夫婦両者の合意には至らないが、それでも夫婦の一方が離婚したいときは、まずは家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、第三者である調停委員二人(初回のみ裁判官一人も加わる)を通して、家庭裁判所で話し合うことになります。
そしてこの話合いで、お互いが合意にいたれば離婚が成立することになり、これを調停離婚といいます。
審判離婚
わずかな条件に合意がなく、調停離婚は成立しなかった。だがほとんどの条件には合意がある。このようなときは、家庭裁判所が職権により、離婚するよう審判(命令)を出すことがあります。
この審判を受け入れて成立した離婚のことを、審判離婚といいます。
ただしこの審判に不服があれば、二週間以内なら異議申し立てが可能です。異議申し立てがあれば、審判は無効となります。
裁判離婚(裁判上の離婚)
離婚の協議で同意に至らず、さらに調停離婚、審判離婚も成立しなかったときは、裁判所で訴訟を起こすしか他に方法はありません。
ただし訴訟を起こすには、家庭裁判所での離婚調停を経ていること、不貞行為などの離婚事由があること、などの条件が必要となります。なおこのときは家庭裁判所ではなく、地方裁判所で訴訟を起こすことになります。
裁判の結果、離婚を認める判決を得れば、夫婦のどちらかに合意がなくても、強制的に離婚が成立します。
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協議離婚するときに決めておくべきこと
協議離婚は、お互いの同意のもとで、離婚届を提出しさえすれば成立します。
しかし離婚によって、これまでの夫婦生活をすべて精算することになりますので、離婚届を提出するだけですべての問題が解決するわけではありません。
その後のことについてなど、二人で決めておくべきことがたくさんあるのです。
とにかく離婚したい、それだけで離婚届を提出してしまうと、離婚が成立してから話し合うことになりますので、話がまとまらずトラブルがなることが多いようです。
ですので離婚届を提出する前には、少なくとも以下のことは決めておきましょう。
財産分与
結婚中に二人で作った財産を公平に分配する権利が法律で規定されていますので、何をどのように分けるか、を決める必要があります。
なお財産分与は、あくまでも二人で作った財産が対象となります。
結婚前から持っている貯金や、個人で両親から相続したもの、などについては財産分与の対象外となります。
慰謝料
夫婦の一方に、DV(暴力)や不貞行為(浮気)などの不法行為、また有責行為(夫婦のどちらか一方だけに離婚の原因となる行為)があったときは、慰謝料の請求ができます。
性格の不一致や、お互いに離婚の原因があるときは、慰謝料は認められません。
また不貞行為があったときは、その相手方にも慰謝料の請求ができます。
子どもの親権
子どもの世話や教育を行う、子どもの財産を管理する、子どもの法定代理人となる、など親としての権利と義務のことを、親権といいます。
未成年(20歳未満)の子どもがいる場合は、離婚届にかならず親権者を記載しなければならず、記載がなければ役所は離婚届を受理してくれません。
ですので親権者が決まらなければ、協議離婚はできないということにもなります。
養育費
養育費とは、子どもが成人するまでに必要な費用(生活費、教育費、医療費など)のことをいいます。
離婚して夫婦ではなくなったとしても、子どもの親であるということに変わりはありませんので、養育費の支払義務はもちろんなくなりません。
原則として子どもが成人とされる二十歳になるまで養育費の支払義務がありますが、最近は話合いにより大学を卒業する二十二歳まで支払われることが多くなってきています。
面会交流権
親権を得なかったほうの親が、子どもに面会する権利のことを、面会交流権といいます。(以前は面接交渉権と言われていました。)
養育費と同様に、子どもの親であることに変わりはないので、子どもと会って話をする、食事をする、などの権利があるとされています。
月に何回なのか、どこで、どれくらいの時間なのか、などを具体的に決めておいたほうがいいでしょう。
年金の分割
厚生年金と共済年金については、2008年4月以降の分は請求により半分に分割されることになりますが、それ以前の分については話し合いで割合を決める必要があります。
なお上限は半分までとなります。
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上記の項目すべてにいえることですが、支払い金額・方法・回数・期間、支払いが滞った場合はどうするのか、などは具体的に決めておきましょう。
また財産分与と慰謝料については、分割での支払いはのちのち滞るケースが非常に多いので、できるだけ一括での支払いによるべきです。
口約束の問題点
上記「協議離婚するときに決めること」を話し合い、きちんと取り決めを行った。
ではそれだけで大丈夫でしょうか?
これらの取り決めは、法律的には契約となります。
そして契約は当事者双方に合意(意志の合致)さえあれば、必ずしも契約書が必要なわけではありません。なくても法律的には成立します。
ですので口約束(口頭での契約)であっても、署名または記名押印のある契約書に基づく契約であっても、法律上の効力は同じように発生するのです。
しかし、口約束には
・内容が明確でない
・証拠が残らない
などの大きな欠点があります。
ですので、そんな約束はしていない、そんな金額は払えない、と言われてしまったり、払うように催促しても連絡がない、などの場合は、対処に非常に困ることになってしまいます。
そのため、口約束のみでは十分ではなく、将来のトラブル防止に備え、取り決めの存在・内容を証拠として残すために、正式に取り決めを書面にしたものである離婚協議書を作成しておくことが重要となります。
離婚協議書
当事者同士で話し合って(協議)離婚する際に、お互いの取り決め(契約)を書面にした契約書のことを、離婚協議書といいます。親権、養育費、財産分与などについて、さらには慰謝料が発生すればそれも記載することになります。
→ 離婚協議書のくわしい説明はこちらへ
離婚公正証書
財産分与・慰謝料の支払いが分割である場合、最後まで本当に支払ってもらえるでしょうか?
またお子さんが小さければ、養育費の支払いは長期間に及びますので、お子さんのためにも確実な支払いを確保することが重要となります。
そんな場合は支払いが滞ってしまうかもしれない将来に備えて、離婚協議書を強制執行認諾条項付きの公正証書(離婚公正証書)にすることをおすすめします。
公正証書があれば、もしものときに裁判などのめんどうな手続きを経なくても、給料の差し押さえなどの強制執行手続が可能になります。
→ 離婚公正証書のくわしい説明はこちらへ
内容証明による養育費の請求
離婚して年数が経過すれば、約束した養育費の支払いが滞ることが多々あります。
離婚協議書を公正証書にしていなければ、残念ながら調停、裁判を経てからでないと給料の差し押さえなどはできません。
しかし裁判は多大な時間と労力がもちろんかかります。他に方法はないのでしょうか?
こんなときは内容証明による請求が効果的です
→ 内容証明による養育費の請求のくわしい説明はこちらへ
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