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遺産分割協議書
遺産分割協議書とは 誰かにもしものことがあったときは、亡くなると同時に財産や債務(遺産)は相続人が相続することとなります。 この共有となった遺産を、どのように分けるか話し合うことを遺産分割協議といい、この協議によって決定したことを書面にしたものが遺産分割協議書となります。 遺産分割協議書の必要性 遺産分割するときには、必ず遺産分割協議書が必要というわけではありませんが、必要となるケースがほとんどです。 遺産に不動産があれば、名義変更(所有権移転)の登記の申請時に、原因証書として必要になります。 このように、遺産分割するときには遺産分割協議書が必要となることが多いですし、相続人全員が遺産分割に合意したという証拠として、遺産分割協議書を作成することによって、将来のトラブルを防止することにもなりますので、遺産分割時には遺産分割協議書を作成することをおすすめします。 遺産分割協議について
遺言で財産の分配方法が指定されていなければ、原則として法律で定められた割合(法定相続分)で遺産を分割することになり、だれに何をどれくらい分けるかを遺産分割協議によって決定します。
以下代表的な法定相続分となります。
なおこのように法定相続分が決まってはいますが、遺産分割協議により相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なった割合で遺産を分割することが可能です。 また、遺言書で財産の分配方法が指定されている場合でも、遺産分割協議により相続人全員の合意があれば、遺言書の内容と異なった内容で分割することも可能となります。 そして遺産分割協議の結果、全員が合意にいたれば、その内容を遺産分割協議書として作成します。 遺産分割協議書の作成方法 以下にサンプルを作成しましたので、参考にされてください。 注意点は以下となります。
遺産分割協議書の作成を承ります 当事務所でも遺産分割協議書の作成を承っております。 遺産分割協議書作成の専門家である行政書士が、不動産の名義変更時や預金の引き出し時に、法務局や銀行で不備を指摘されることのない、法的に万全な遺産分割協議書を作成いたします。 料金は45,000円となります。 ただし相続人が確定しており、すでに相続人全員が遺産分割協議に合意している状態での作成となります。 ご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。 また以下をご希望の場合は別途お見積もりをさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。 ・相続人が確定していない ・協議前で遺産分割協議の案を作成して欲しい ・遠方に住んでいる相続人がいるので、 遺産分割協議書の作成は愛知県全域、日本全国のお客様への対応が可能です 当事務所は愛知県半田市にありますが、遺産分割協議書の作成は全国にお住まいの方への対応が可能です。 直接お会いできない方は、お電話・Fax・メール・お問い合わせフォームで状況をくわしくお聞きし、お会いして作成した遺産分割協議書と同じクオリティのものを作成いたします。 ご依頼いただいた場合は、メールで原案を送付し、その後お客様にチェックしていただき、問題がなければ速達にて郵送いたします。 |