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遺産分割協議書



遺産分割協議書とは

誰かにもしものことがあったときは、亡くなると同時に財産や債務(遺産)は相続人が相続することとなります。
相続人が複数いる場合は、相続人全員がこれらの遺産を共有した状態で相続することになります。

この共有となった遺産を、どのように分けるか話し合うことを遺産分割協議といい、この協議によって決定したことを書面にしたものが遺産分割協議書となります。




遺産分割協議書の必要性

遺産分割するときには、必ず遺産分割協議書が必要というわけではありませんが、必要となるケースがほとんどです。

遺産に不動産があれば、名義変更(所有権移転)の登記の申請時に、原因証書として必要になります。
また遺産に銀行預金があり、遺産分割によりこれを特定の相続人が取得する場合、銀行から遺産分割協議書の提示を求められることがあります。
さらには相続税を申告する必要があり、法定相続分と異なった遺産分割をしたときにも必要ととなります。

このように、遺産分割するときには遺産分割協議書が必要となることが多いですし、相続人全員が遺産分割に合意したという証拠として、遺産分割協議書を作成することによって、将来のトラブルを防止することにもなりますので、遺産分割時には遺産分割協議書を作成することをおすすめします。




遺産分割協議について

遺言で財産の分配方法が指定されていなければ、原則として法律で定められた割合(法定相続分)で遺産を分割することになり、だれに何をどれくらい分けるかを遺産分割協議によって決定します。

以下代表的な法定相続分となります。

配偶者と子がいる場合
配偶者 1/2
子   1/2
   ※子が複数いれば、子で1/2を均等に分ける

子がいる場合(配偶者がすでに死亡している、などの場合)
子がすべて受け取る
   ※子が複数いれば、子で均等に分ける

配偶者と父母(直系尊属)の場合(子がいない場合)
配偶者 2/3
父母  1/3

配偶者と兄弟姉妹がいる場合(父母、子がいない場合)
配偶者 3/4
兄弟姉妹1/4
   ※兄弟姉妹が複数いれば、兄弟姉妹らで1/4を均等に分ける

なおこのように法定相続分が決まってはいますが、遺産分割協議により相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なった割合で遺産を分割することが可能です。

また、遺言書で財産の分配方法が指定されている場合でも、遺産分割協議により相続人全員の合意があれば、遺言書の内容と異なった内容で分割することも可能となります。

そして遺産分割協議の結果、全員が合意にいたれば、その内容を遺産分割協議書として作成します。




遺産分割協議書の作成方法

以下にサンプルを作成しましたので、参考にされてください。


→  遺産分割協議書のサンプル


注意点は以下となります。

・どの財産についてなのか、明確にわかるように具体的に記載する。

・不動産については、登記事項証明書どおりに記載する。

・銀行口座の預金については、口座番号など詳細を記載する。

・日付を記載する。

・相続人の住所は、印鑑証明書どおりに記載する。

・相続人全員が署名して、実印で押印し、印鑑証明書を添付する。

・枚数が複数になれば、とじ目に相続人全員で契印をする。

・相続人の人数分作成し、全員が1通ずつ原本を保管する。





遺産分割協議書の作成を承ります

当事務所でも遺産分割協議書の作成を承っております。

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ただし相続人が確定しており、すでに相続人全員が遺産分割協議に合意している状態での作成となります。

ご相談いただいた内容は、行政書士法第12条に基づき、守秘義務を厳守いたしますので、外部に漏洩することはありません。安心してご依頼ください。


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   ・相続人が確定していない

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